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事業譲渡で移籍しない社員への今後の対応について

事業を1つしか行っていない零細企業で、事業譲渡の話が進んでいます。
その事業譲渡で、移籍しない従業員がいます。
ネットで色々と調べると、配置転換をするなど見かけますが、上記のような状態で、事業を売却したら、会社は事業が何もなく、収益が生まれることもない状況です。
このような事情から整理解雇をせざるを得ないと思うのですが、整理解雇の四要件などを踏まえて、何をして、どのような手順で進めていかないといけないのでしょうか?
1.人員整理の必要性
・・・何も事業がない状態で、仕事もなくなります。
2.解雇回避努力義務の履行
・・・何かできることはあるのでしょうか?
3.被解雇者選定の合理性
・・・明確な理由というと、事業がなくなり、事業の存続の見込みが立たない、ということになります。
4.解雇手続の妥当性
・・・事業が全くなくなる状況で、何を根拠に解雇をしなくて済むのか、手続きの妥当性があるのか・ないのかを知りたいです。
以上
宜しくお願い致します。

投稿日:2016/07/12 19:47 ID:QA-0066761

*****さん
東京都/教育(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「事業が全くなくなる」という事でしたら、通常は吸収合併の措置が妥当といえます。何故御社が敢えて雇用リスクの残る「事業譲渡」を選択されたのか疑問を禁じえません。この点は経営上の問題ですので、今一度法務担当に確認頂き、差し支えないようでしたら吸収合併の線で進められる方が望ましいといえます。

吸収合併ですと、労働契約は当人の同意がなくとも自動的に合併先会社に引き継がれますので、御社と解雇措置を取る必要はございません。どうしても何らかの事情で事業譲渡でないいけないようでしたら、そうした措置自体に問題がある事も考えられますので、解雇の件も含めて弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2016/07/13 10:58 ID:QA-0066768

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働相談コーナーに相談してみては

▼ 整理解雇の四要件というのは、企業存続の前提で、個別労働者、或いは、労働者グループを解雇する場合の条件です。事業譲渡の場合、労働者の同意 ( 民法第625条 )が必要であることが明確ですが、今回の場合、転籍拒否すれば、雇用継続すべき事業体はなくなります。
▼ 御社としては、再度移籍を促し、駄目なら、他社への就職斡旋、不調に終われば、財政状況の許す範囲内で、退職金の支給、積み増し等の努力をする以外に道はなさそうですね。
▼ 法の問題ではないので、厚生労働省・都道府県・総合労働相談コーナーに相談してみては如何がでしょうか。(場所、TEL等は、ネットで検索できます)

投稿日:2016/07/13 12:45 ID:QA-0066777

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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事業場外みなし労働時間制の労使協定例

事業場外みなし労働時間制の労使協定例です。対象者や労働時間のルール、対象者が有給休暇を取得した場合の取り扱いについてサンプルを記載しています。自社で定めたルールに合わせて編集し、ご利用ください。

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