トライアル雇用の対象事業について
弊社は事業所閉鎖に伴う解雇を2ヶ月前に行いましたが、この場合「トライアル雇用開始日の6月前からトライアル雇用終了までの間に解雇を行った場合」にあたり、トライアル雇用の対象事業とならないのでしょうか。また、上記期間内に懲戒解雇を行った場合も対象事業とならず、トライアル雇用を利用できないのでしょうか。すべての解雇が該当するのかどうかで悩んでおります。
投稿日:2006/08/22 14:39 ID:QA-0005789
- *****さん
- 兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
トライアル雇用奨励制度について
■ご質問は「試行雇用奨励金制度」による奨励金受給の事業主資格の有無に関することと推測致します。ご承知と思いますが、本奨励金を「受給できる事業主」に関する条件は、割合うるさく、ご相談の件についても「トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用終了までの間において、雇用する雇用保険被保険者を事業主の都合により解雇したことがない事業主であること」と規定しています。
■現在、解雇後2カ月が経過していますので、今後、4カ月後、つまり解雇より6カ月経過以降は、今回の解雇の足枷から開放され、本制度の利用は可能と理解してよいと思います。勿論、一定期間における行為の制限等、その他の条件をクリアすることが必要なことは言うまでもありません。止むを得ない事由で解雇をした企業に永遠に窓を閉ざすのは法の趣旨ではないと思います。
投稿日:2006/08/23 12:56 ID:QA-0005808
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