事業場以外にて勤務開始・終了する場合の、時間把握方法
弊社の従業員は、訪問先(その日によって行く先は多種多様)に出ることがとても多いです。事業場内で行う作業といえばPC操作と、電話対応が主です。PC操作は家でも全く同じ環境で操作閲覧可能となっています。このため、自宅において勤務開始してもいいし、直行も直帰も許しています。定時の出社、退勤は不要という扱いにしてあります。
質問は、出勤簿に残す時刻の把握方法についてです。
(前提として、タイムカードによる時刻把握はしておりません。)
(1)勤務開始時・終了時に、自宅や訪問先から、労働者本人が電話・メールにて使用者(弊社では時間把握の管理者であると考えてください)に連絡を入れる。これを使用者がその場で出勤簿に時刻記載する。その後、労働者と使用者が一緒に、出勤簿に記載されている内容を確認し、労使両者の確認印をする。以上の把握方法でよいことを労使いずれの側も納得していると仮定して、この把握方法が何らかの監査で問題視され是正命令をうけるまでのことはあるのか?
(2)使用者側の出勤簿の時刻記載が、手書きではなく、エクセルであるほうが簡便なのだが、これも労使納得済みであるとして、それが問題視され是正命令をうけることはあるのか?
(3)出勤簿を労使両者で一緒に見て確認し、確認印をする、という行為を、(毎日ではなく)月ごとに行った場合、それが労使納得済みのことであっても、問題視され是正命令を受けることはあるのか?
(4)勤務開始時・終了時の報告を、事後連絡でもよいとしても、問題視されないか?
(5)この勤務形態に「みなし労働時間制」を導入できるものと仮定します。そして上記のような電話やメールによる都度都度の時刻報告を廃止したとします。(定期的に、実際の労働時間と、みなし労働時間が著しく乖離していないかのチェックをおこなうとして。)
この場合、出勤簿には、勤務開始時刻、終了時刻などは記入されず、「労働したとみなされる時間長さ」、「みなし労働時間の時間外で労働した時間長さ」、「それが深夜にかかった場合の時間長さ」、これらのみ記載されることになると考えてよいのか?
以上お願いいたします。
投稿日:2016/03/26 12:53 ID:QA-0065596
- くりたーむさん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の(1)~(4)の件ですが、基本的には全て差し支えないものといえるでしょう。
但し、これらの方法を用いる場合、結果として勤務実態と相違があれば問題視される事はいうまでもございません。つまり、方法の如何を問わず、日々正確に記録を残される事が重要といえます。
また、(5)については労働時間の算定が困難の場合に導入されるものですので、始終業等に関わる実際の時間について出勤簿に記載がなくても問題ございません。逆に記載及び会社による事実確認が出来る状況であれば、みなし労働時間の適用は不可になるものといえます。
投稿日:2016/03/28 10:51 ID:QA-0065599
相談者より
ありがとうございます。たいへん参考になりました。
投稿日:2016/03/28 12:00 ID:QA-0065601大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
直行・直帰の時刻把握の方法と記録
▼ 基本的には、「直行・直帰の時刻把握の方法と記録」の問題ですね。地理的に離れた場所での就労開始・終了なので、確認ツールとしては、携帯電話、スマホメールによるのが、実務的です。但し、事業所外であるため、管理者の目視による確認は不能ですから、本人の正しい時刻報告が前提になります。
▼ 後刻(翌日始業時以降)、可及的速やかに、両者確認の所定出勤簿に記載することになります。記録方法が、手書きか、スプレッドシートかは、問われません。事後連絡は好ましいものではありませんが、止むをえない状況なら、遅滞理由の説明と共に、出来るだけ早急に記録しなければなりません。
▼ 因みに、事業場外みなし労働時間制度(労基法第38条の2)を採用した場合には、直行・直帰報告は必要ありませんが、実態が、 所定労働時間内に収まっていると推定できる状況にあればよいのですが、 所定労働時間を超えて労働することが通常的に必要な場合には、 労使間協議により、 定めることが必要です。尚、深夜労働に就いては、実態把握が必要です。
▼ いずれにしても労使協定が必要ですが、 法定労働時間以下である場合を除き、 労基署長に届出も必要となります。 尚、 看做時間と実態時間の乖離をミニマイズするため、 一定の期間毎の見直しのための有効期間の定めが必須です。
投稿日:2016/03/28 11:49 ID:QA-0065600
相談者より
参考になりました。ご回答ありがとうございます。
投稿日:2016/03/28 13:25 ID:QA-0065602大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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