事業場以外にて勤務開始・終了する場合の、時間把握方法
弊社の従業員は、訪問先(その日によって行く先は多種多様)に出ることがとても多いです。事業場内で行う作業といえばPC操作と、電話対応が主です。PC操作は家でも全く同じ環境で操作閲覧可能となっています。このため、自宅において勤務開始してもいいし、直行も直帰も許しています。定時の出社、退勤は不要という扱いにしてあります。
質問は、出勤簿に残す時刻の把握方法についてです。
(前提として、タイムカードによる時刻把握はしておりません。)
(1)勤務開始時・終了時に、自宅や訪問先から、労働者本人が電話・メールにて使用者(弊社では時間把握の管理者であると考えてください)に連絡を入れる。これを使用者がその場で出勤簿に時刻記載する。その後、労働者と使用者が一緒に、出勤簿に記載されている内容を確認し、労使両者の確認印をする。以上の把握方法でよいことを労使いずれの側も納得していると仮定して、この把握方法が何らかの監査で問題視され是正命令をうけるまでのことはあるのか?
(2)使用者側の出勤簿の時刻記載が、手書きではなく、エクセルであるほうが簡便なのだが、これも労使納得済みであるとして、それが問題視され是正命令をうけることはあるのか?
(3)出勤簿を労使両者で一緒に見て確認し、確認印をする、という行為を、(毎日ではなく)月ごとに行った場合、それが労使納得済みのことであっても、問題視され是正命令を受けることはあるのか?
(4)勤務開始時・終了時の報告を、事後連絡でもよいとしても、問題視されないか?
(5)この勤務形態に「みなし労働時間制」を導入できるものと仮定します。そして上記のような電話やメールによる都度都度の時刻報告を廃止したとします。(定期的に、実際の労働時間と、みなし労働時間が著しく乖離していないかのチェックをおこなうとして。)
この場合、出勤簿には、勤務開始時刻、終了時刻などは記入されず、「労働したとみなされる時間長さ」、「みなし労働時間の時間外で労働した時間長さ」、「それが深夜にかかった場合の時間長さ」、これらのみ記載されることになると考えてよいのか?
以上お願いいたします。
投稿日:2016/03/26 12:53 ID:QA-0065596
- くりたーむさん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の(1)~(4)の件ですが、基本的には全て差し支えないものといえるでしょう。
但し、これらの方法を用いる場合、結果として勤務実態と相違があれば問題視される事はいうまでもございません。つまり、方法の如何を問わず、日々正確に記録を残される事が重要といえます。
また、(5)については労働時間の算定が困難の場合に導入されるものですので、始終業等に関わる実際の時間について出勤簿に記載がなくても問題ございません。逆に記載及び会社による事実確認が出来る状況であれば、みなし労働時間の適用は不可になるものといえます。
投稿日:2016/03/28 10:51 ID:QA-0065599
相談者より
ありがとうございます。たいへん参考になりました。
投稿日:2016/03/28 12:00 ID:QA-0065601大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
直行・直帰の時刻把握の方法と記録
▼ 基本的には、「直行・直帰の時刻把握の方法と記録」の問題ですね。地理的に離れた場所での就労開始・終了なので、確認ツールとしては、携帯電話、スマホメールによるのが、実務的です。但し、事業所外であるため、管理者の目視による確認は不能ですから、本人の正しい時刻報告が前提になります。
▼ 後刻(翌日始業時以降)、可及的速やかに、両者確認の所定出勤簿に記載することになります。記録方法が、手書きか、スプレッドシートかは、問われません。事後連絡は好ましいものではありませんが、止むをえない状況なら、遅滞理由の説明と共に、出来るだけ早急に記録しなければなりません。
▼ 因みに、事業場外みなし労働時間制度(労基法第38条の2)を採用した場合には、直行・直帰報告は必要ありませんが、実態が、 所定労働時間内に収まっていると推定できる状況にあればよいのですが、 所定労働時間を超えて労働することが通常的に必要な場合には、 労使間協議により、 定めることが必要です。尚、深夜労働に就いては、実態把握が必要です。
▼ いずれにしても労使協定が必要ですが、 法定労働時間以下である場合を除き、 労基署長に届出も必要となります。 尚、 看做時間と実態時間の乖離をミニマイズするため、 一定の期間毎の見直しのための有効期間の定めが必須です。
投稿日:2016/03/28 11:49 ID:QA-0065600
相談者より
参考になりました。ご回答ありがとうございます。
投稿日:2016/03/28 13:25 ID:QA-0065602大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
1日の勤務のあり方について 1日の勤務のあり方について質問し... [2005/06/28]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]
-
深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応の... [2017/12/08]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]
-
休日出勤時の残業代 弊社では土日祭日は休日と就業規則... [2017/11/27]
-
就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜... [2010/06/09]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
深夜労働申請書
深夜労働はその時間を管理し、割増賃金を適正に支払う必要があります。補助ツールとしてご利用ください。