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翌年に返金の社会保険料について

お世話になっております。

当社で今回、2月に支給予定の給与で、12月給与支給分の社会保険料を返金する処理が発生しました。
(該当職員は12月末退職者です)
その中で問題に感じていることが1点ありましたのでお伺いさせてください。

退職者であるため、2月の給与は社会保険料返金分のみです。この場合、H28年分給与所得の源泉徴収票上の社会保険料欄が「-○○○○円」となってしまうのですが、問題はないのでしょうか。

また、返金に原因なのですが、産前産後の産休予定日より実出産日がかなり早かった場合で、実出産日ベースの産前産後の期間も有休で会社を休んだため免除となりました。

以上です。
お手数お掛けしますが、宜しくお願い致します。

投稿日:2016/02/08 16:12 ID:QA-0065112

修造さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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