産業医面接の対象となる時間外算定方法について
・1か月の時間外・休日労働時間数=1か月の総労働時間数―(計算期間1か月間の総暦日数/7)×40
・1か月の総労働時間数=労働時間数(所定労働時間数)+延長時間数(時間外労働時間数)+休日労働時間数
とのことですが、
年休取得した場合は、「労働時間数」から年休分の労働していない時間を引いて、計算してもよいものでしょうか?
長時間残業者の医師面接制度の対象者(対象となる残業時間)を決める上で、年休分(労働していない時間)を引いてもよいものなのか、うかがいます。
お忙しい中、大変恐縮ですが、ご回答いただけますよう、何卒、よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/01/15 13:15 ID:QA-0064866
- 健康管理担当さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、産業医面接の対象となる時間外算定に限らず、法定の時間外労働につきましては実労働時間を元に計算するものとされます。
従いまして、年休等実際に労働していない時間に関しましては、差し引いて計算する事で差し支えございません。
投稿日:2016/01/15 23:04 ID:QA-0064878
相談者より
理解できました。
ありがとうございました。
(もう一つ、質問させていただきました。)
投稿日:2016/01/18 11:28 ID:QA-0064884大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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