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育児休業法の定める時短勤務について

お世話になります。弊社は週36.25時間、1日7.25時間の労働時間を定めていますが、ある営業事務担当の女性正社員から変わった時短勤務の要請が来ており、月曜から木曜が10:00-12:30、昼休み30分、13:00-16:30、金曜が10:00-14:00、昼休み無しという変則的なもので、原則の6時間X5日=30時間を下回っております。しかも、正社員なので月給制なのですが、このような変則的勤務には給与計算システムが対応していないので、どうしてもこの時間帯でのみ働きたいというならば時給制に変更する旨伝えたところ、月給制で按分計算してくださいとリクエストして来ます。これは原則である一日6時間勤務とは異なるので、普通に会社の勤務日で1日6時間勤務するよう回答しようと考えておりますが、問題は無いでしょうか?彼女は当社に就業する前に社労士事務所に勤務しており、社員から会社側に労働時間を変則的に指定した時短勤務も可能だと思い込んでいるようですので、このような初めてのわがままを却下して良いかアドバイスをいただきたく。

投稿日:2015/12/29 08:55 ID:QA-0064693

supersalarymanさん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法律で会社に義務付けられているのは、1日6時間の短時間勤務となります。

従いまして、文面のような自己都合による変則的な短時間勤務希望に応じる義務はございません。あくまで所定の育児短時間勤務の利用になる旨を伝えればよいものといえます。

投稿日:2016/01/04 11:31 ID:QA-0064700

相談者より

早速、回答いただき、ありがとうございました。やはりそうですよね。このような要望?を受けたのは初めてでしたので、参考にして対応いたします。

投稿日:2016/01/04 15:39 ID:QA-0064708参考になった

回答が参考になった 0

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