無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業法の定める時短勤務について

お世話になります。弊社は週36.25時間、1日7.25時間の労働時間を定めていますが、ある営業事務担当の女性正社員から変わった時短勤務の要請が来ており、月曜から木曜が10:00-12:30、昼休み30分、13:00-16:30、金曜が10:00-14:00、昼休み無しという変則的なもので、原則の6時間X5日=30時間を下回っております。しかも、正社員なので月給制なのですが、このような変則的勤務には給与計算システムが対応していないので、どうしてもこの時間帯でのみ働きたいというならば時給制に変更する旨伝えたところ、月給制で按分計算してくださいとリクエストして来ます。これは原則である一日6時間勤務とは異なるので、普通に会社の勤務日で1日6時間勤務するよう回答しようと考えておりますが、問題は無いでしょうか?彼女は当社に就業する前に社労士事務所に勤務しており、社員から会社側に労働時間を変則的に指定した時短勤務も可能だと思い込んでいるようですので、このような初めてのわがままを却下して良いかアドバイスをいただきたく。

投稿日:2015/12/29 08:55 ID:QA-0064693

supersalarymanさん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法律で会社に義務付けられているのは、1日6時間の短時間勤務となります。

従いまして、文面のような自己都合による変則的な短時間勤務希望に応じる義務はございません。あくまで所定の育児短時間勤務の利用になる旨を伝えればよいものといえます。

投稿日:2016/01/04 11:31 ID:QA-0064700

相談者より

早速、回答いただき、ありがとうございました。やはりそうですよね。このような要望?を受けたのは初めてでしたので、参考にして対応いたします。

投稿日:2016/01/04 15:39 ID:QA-0064708参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード