給与と業務委託について
派遣会社なのですが、
ある派遣契約者から給与の支払いを 給与と業務委託との2本立てにしてほしいという依頼を受けて
困っております。期間契約で派遣契約期間のみの雇用の方です。期間は数ヶ月の予定です。
今のところ給与として全額支払っています。数ヶ月(半年とか程度)ならば問題ないでしょうか?
現場監督管理等の労働者派遣なのですが、個人的な都合で源泉徴収額等を安く抑えるのが目的のようです。
なんとか通常通りの給与の1本立てで通したいのですが、
もし、仮に給与と業務委託と2本立てにして何か問題はないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/12/10 13:36 ID:QA-0064468
- nakusumaさん
- 滋賀県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
派遣と請負とでは異なりますので、実態に即したものにする必要があります。
派遣であれば、御社の労働者ですが、請負であれば御社の労働者ではありませんので、
派遣先には出せないことになります。
結果として、
会社が適正な派遣を行っていなかったとして、行政から指導等されたり、や派遣先の信頼を損ね、損害を被るリスクもありますので、派遣労働者の申し出は、よく説明して、お断りすべきでしょう。
投稿日:2015/12/10 14:52 ID:QA-0064469
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2015/12/11 12:34 ID:QA-0064482大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
断るのが正解
労働者派遣法でいう「派遣労働者」は、「自己の雇用する労働者」でなくてはなりません(派遣法第2条)。同一個人に就いて、雇用関係と業務委託関係の両立は、実態的に困難です。労働対価としての賃金の一部を、実態のない委託業務費用として支払うのは、所得税法上の違法行為と認識し、お断りになるべきだと考えます。
投稿日:2015/12/10 15:37 ID:QA-0064470
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
投稿日:2015/12/11 12:35 ID:QA-0064483大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用契約であれば労働基準法に基づく賃金、税法上の給与を支払う事が必要です。そして、指揮命令下で労働者として業務に従事させる雇用契約と、互いに対等な立場で契約を結び仕事を委ねる業務委託契約では全く性質が異なります。
従いまして、労働者派遣による労働者として業務に従事した者について、突然一部を賃金(給与)でない報酬として支給するというのは、明らかに違法行為でありそれ故無理な要求であるといえます。たとえ短期間であっても、そのような行為は当然ながら避けなければなりません。
投稿日:2015/12/10 22:39 ID:QA-0064474
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2015/12/11 12:36 ID:QA-0064485大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
リスク
派遣と請負は全く別の形態で、御社はその専門の企業ですので、明確に区別しませんと、派遣会社が一番恐れるべき偽装派遣と取られる恐れが出ます。同じ業務を請負にするというのが最も典型的偽装ですので、当然そのようなコンプライアンスに反する取扱いは拒絶するべきものです。
投稿日:2015/12/10 23:08 ID:QA-0064476
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2015/12/11 12:35 ID:QA-0064484大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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