年末調整と確定申告について
お世話になっております。
年末調整と確定申告について相談させていただければと思います。
現在、当社にて順次年末調整の書類を提出してもらっている状況です。
この度、「今年度分は確定申告するので年末調整は不要」と申し出た
社員がおります。
少し調べてみたところ、確定申告すれば税金の還付/徴収はあるが、
扶養控除等申告書の提出をしなければ、乙欄での計算となるため、
源泉徴収の税率があがるという旨の記事を見つけました。
となれば社員に不利益が生じるのでは?と疑問に思い、また、
社員にそのように通知する必要があると思い、こちらで
ご相談させていただきました。
上記のような不利益は生じますでしょうか。
お手数ですがご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2015/11/10 14:50 ID:QA-0064150
- しんまい人事さん
- 東京都/通信(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、会社としては、扶養控除等申告書を出していれば、甲欄であるとともに、年末調整を行う義務があります。
ですから、その旨を説明し、確定申告をしたいという理由を聞いてみることです。
ご認識のとおり、乙欄であれば、確定申告で帰ってはきますが、毎月の所得税は上がってしまいます。
投稿日:2015/11/10 16:04 ID:QA-0064154
相談者より
ご回答ありがとうございます。
会社は扶養控除等申告書の「提出をされたもの」に対しては
年末調整をする義務があるが、提出されていないものに
対してはする義務がない、という認識でおりました。
今回、本人から「確定申告の勉強をしたいから」ということで
提出を拒否されました。
(表向きの理由で、年内に退職を考えているのかもしれません)
ただ、扶養控除等申告書の提出については、従業員の
「義務」であり、そのように指導をしても確定申告をする、との
ことでした。
会社は提出の「命令」は出来ないという認識ですので、
この場合はもう乙欄での処理で問題ないでしょうか。
重ねての質問で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/11/11 13:47 ID:QA-0064159大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、扶養控除等申告書が未提出の為多く納め過ぎた税金につきましては確定申告をすれば戻ってくる事になります。
但し、税法上国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行う義務があるとされていますので、確定申告の有無に関わらず会社としましても申告書提出を求める事が必要といえます。
投稿日:2015/11/10 22:35 ID:QA-0064156
相談者より
ご回答ありがとうございます。
何度か申告書提出を求めました。
提出の義務があると通告しても拒否をされたため、
こちらとしては提出されないものに対して「年末調整をする義務」は
ないものとして考え、個人で確定申告を行っていただくつもりで
おりますが、何か問題が生じますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/11/11 13:50 ID:QA-0064160大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
高い・安いは「月次仮徴収率」の話。年末調整、確定申告で精算される
▼ 毎月の源徴額に多少の多寡が発生するものの、源泉徴収は、所詮、「仮徴収」で、暦年単位での税額は、確定申告で決り、仮徴収との過不足が、還付、又は、徴収となるのが制税法上の基本的仕組みです。
▼ ただ、一箇所勤務、給与所得も当該支払い先のみから、という給与所得者が、件数面で、圧倒的に多い状況に鑑み、利便的に、「扶養控除申告書」の提出に依り、甲欄適用者として、徴収率が少なくなる仕組みだけの話です(提出していない人には、乙欄として、源泉所得税が計算されます)。
▼ そして、確定申告で精算されますので、税金自体が安くなるのではありません。甲欄、乙欄で税金が安くなったり、高くなったりする訳ではありません。安い・高いの話は。月々の「仮控除額」だけです。仮徴収率が高くなるのは、申告書を提出しないことによるものなので、不利益とは看做されません。
▼ 「今年度分は確定申告するので年末調整は不要」との申し出は、2箇所以上で給与をもらっている場合や、多額の医療費控除が予想される場合、400万円超の公的年金がある場合など、年末調整に適さず、個人の確定申告で、納付・還付申告を行うなど事由があるものと思われます。
投稿日:2015/11/11 12:42 ID:QA-0064158
相談者より
ご回答ありがとうございます。
何度か申告書提出を求めました。
提出の義務があると通告しても拒否をされたため、
こちらとしては提出されないものに対して「年末調整をする義務」は
ないものとして考え、個人で確定申告を行っていただくつもりで
おりますが、何か問題が生じますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/11/11 13:51 ID:QA-0064161大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
繰返し督促にも拘わらず、不提出の場合は、年末調整の義務はない
▼ どうしても、申告書を提出しない人については、年末調整はできないので、支払った給与額と乙欄適用で徴収した源泉税額等を記載した源泉徴収票を発行します。
▼ 後は、本人の責任で、確定申告して貰うことになります。会社の、源泉徴収義務は果たしていますし、何度も催促しても期限までに出さない人については年末調整する義務はありません。
▼ その場合は税務署に、「年調未済」と書いた「源泉徴収票」を提出するのではなく、「源泉徴収票(と給与支払報告書)」に「乙欄適用」と表示して提出します。
投稿日:2015/11/11 21:49 ID:QA-0064166
相談者より
度々のご回答、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2015/11/12 09:44 ID:QA-0064169大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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