源泉徴収金について
これまでは、源泉徴収制度を知らずに、給料をそのまま手渡ししていました。
今後のことを考えて、従業員に扶養控除(異動)申告書の提出を求めましたが、提出せず源泉徴収を行えません。
源泉徴収や申告書の提出をしなければ会社を辞めると言われて従業員全員が辞めてしまっては会社も
もとも子もありません。
会社で源泉徴収ができないならば、【所得者自身が責任もって確定申告をする】という、契約?書類を作りたいのですが、どうゆう風に書類を作成すればよいのでしょうか。
投稿日:2016/06/16 20:09 ID:QA-0066451
- *****さん
- 沖縄県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、扶養控除(異動)申告書の提出がなくとも源泉徴収は可能です。給与から控除される税額が増えるだけです。
その場合の責任は当然ながら従業員自身にありますので、自身で確定申告をして払い過ぎた税金の還付を受ける事になります。そういった自己責任の事柄までわざわざ会社が通告する義務はございません。そもそも、指示されても申告書を提出しない従業員というのは稀有の存在といえますので、このような事で従業員全員が辞める等といった心配は全く無用です。
その他税務処理の詳細につきましては、税務署でご確認されるとよいでしょう。
投稿日:2016/06/17 10:46 ID:QA-0066455
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
申告書の提出は、従業員自身のためのもの
▼先ず、所得税法により、給与の支払が有る場合には、源泉徴収義務があります(源泉徴収義務者)ので、これは拒否することはできません。
▼次に、扶養控除等の(異動)申告は、給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続として必要なものです。
これを提出しないと、
① 年末調整してもらえず、確定申告を自分でしなければならなくなります。
② 給与から差し引かれる所得税(源泉徴収税額)が高くなり、手取りが減ることになります。
▼つまり、扶養控除等の(異動)申告は、従業員自身のためであって、会社のためではないのです。申告書の提出を強制するなら会社を辞めるなどの考えは、社会通念としては考えられません。一度、申告書の提出の意義をよく説明されて誤解を解くことが必要でしょう。それでも厭だというのなら、「同申告書は提出しません」と一筆貰っておくのがよいでしょう。
投稿日:2016/06/17 12:06 ID:QA-0066459
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