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ワーホリで来た外国人の方の源泉徴収

通常バイトの方でも給料所得者の扶養控除申告書を提出した方には¥88,000まで所得税の徴収はなしで、他でバイトをしてそれを提出しておられていれば、たとへ定額でも3%徴収、税務署提出としている。

ワーホリの方もこれと全く同じ考えでよろしいでしょうか?

投稿日:2013/01/24 13:17 ID:QA-0052983

KJKさん
大阪府/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

非居住者なので一律2割の源泉徴収が必要

ワーキング・ホリデーの人は、非居住者なので、提供役務の対価としての報酬に対して、20%の源泉徴収が必要です。 租税条約を締結して国からのホリワーカーであれば、二重課税されることはありませんので、本人の居住国で確定申告して還付して貰うことが可能です。

投稿日:2013/01/24 16:06 ID:QA-0052988

相談者より

自分一人ではわからないこと、人に効くことが大切ですね。

投稿日:2013/01/25 16:29 ID:QA-0053030参考になった

回答が参考になった 0

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