給与計算およびマイナンバー関係書類の保管期間
いつもお世話になっております。
①「給与マスタの変更申請書」「社宅家賃の変更依頼書」「当月給与に付けた手当の支給一覧」「当月給与から控除した金額一覧」「入社登録や退社登録に必要な書類」等、給与計算時に使用した書類は法令では何年、保管しなければならないと決められているのでしょうか。
②マイナンバーは発生が予測される事務を利用目的に包括的に明示し、社員より提供してもらう方が事務が後々、スムーズかと思いますので、入社時に雇用保険、健保厚生、労災申請、年末調整等の事務利用目的を明示し、マイナンバーを収集しようと思いますが、①の質問に関連しますが、当社で入社時に「マイナンバー記載用紙」といったものを配布し、社員に(必要に応じ、ご家族分も)記入してもらい、身元確認、番号確認を行った場合、この「マイナンバー記載用紙」も入社の際の給与関係の書類として①と同じ保存期間、保管ということでよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2015/10/08 11:06 ID:QA-0063852
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法第109条におきまして「雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。 」と定められています。
従いまして、文面内容の文書に関しましても3年保管が妥当といえるでしょう。
また、マイナンバー利用に関しましては、法令に基づいた内容しか認められないことからも、収集目的の文書と同じ保存期間でそれ以上は保存出来ないものと考えられます。
投稿日:2015/10/08 22:55 ID:QA-0063858
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/10/09 09:51 ID:QA-0063862大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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