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元派遣社員の雇用について

いつも、参考にさせて頂いております。
早速ですが、当社(派遣先)に派遣で来ていましたY君が、雇用されていたB社(派遣元)を1ヶ月前に退職し、当社に採用の面接に訪れました。面接の結果採用したいと思っております。
 私は、B社(派遣元)にいきさつを説明し、『職業選択の自由』があるのでY君を雇用します。と伝えました。
 後日、B社より当社に電話があり、「B社はスタッフを雇用する際、『B社を退職した後1年間は派遣先(当社)に就職しない』との誓約書をY君と交わしているので雇用しなで下さい。」とのことでした。それでも雇用するのであれば、当社とY君を訴えると言ってきました。
 こういうケースの場合、当社はY君を雇用出来ないのでしょうか?教えてください。宜しくお願いします。

投稿日:2006/10/19 20:32 ID:QA-0006383

総務のオッサンさん
熊本県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

元派遣社員の雇用について

■労働者派遣の趣旨に基づけば、このような場合、「紹介予定派遣」が、最も自然な方式と言えます。そうでなければ、派遣法には退職後の競業禁止に関する規定はありませんので、一般の労働法慣行の延長線上で考えるのが自然でしょう。
競業避止義務とは、会社と競業関係にある会社に就職したり、競業関係にある事業を行うなどの競業行為をしてはならないという義務をいいます。退職後においては、職業選択の自由(憲法第22条)があることから、合理性のある特約がない限り、一般的に競業避止義務を負わないとされています。
■特約において、競業制限の合理的範囲を確定するにあたっては、満たすべき条件は次の判例に示されています。
1.根拠とする就業規則上の規定等を要すること。
2.当該使用者のみが有する特殊固有な知識、技術や人的関係などの秘密の保護であり、正当な目的を有するものであること。
3.競業制限の職種、期間、地域的制限が被用者の職業選択の自由を不当に制約するものでないこと。
4.被用者の元使用者のもとでの地位・職務が営業秘密に直接関わるなど、競業避止を課すに相当なものであること。
5.相当の代償が与えられ、被用者と使用者の各々の法益の保護においてバランスがとれていると判断されるものであること。
■「B社を退職した後1年間は派遣先(当社)に就職しない」との誓約書の存在もさることながら、誓約書の内容が、どこまでこれらの合理的条件を満たしているかが問題になります。Y君を雇用の可能性を判断するには、誓約書を精査することが必要です。

投稿日:2006/10/20 14:26 ID:QA-0006389

相談者より

お礼が遅れて申し訳ありません。
大変参考になりました。今後、誓約書の内容を確認し、検討したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2006/10/23 19:46 ID:QA-0032634参考になった

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