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勤務シフトを変更する際の手続きと賃金精算等について

 いつも皆さんのご相談並びにご回答を拝見し、参考にさせて頂いたおります。

 さて、当社化学製造業であるため、現場作業職においては、次のような勤務シフトで24時間365日
稼働させています。

 ■勤務シフト
  (1)定時勤務…実働7時間15分
  (2)交代勤務…平均実働7時間15分(下記①~③を平均して)
     ①1番方 実働7時間15分
     ②2番方 実働6時間15分
     ③3番方 実働8時間15分

  尚、週/月ごとに「定時勤務⇔交代勤務」と変わるのではなく、原則、定時勤務者はずっと定時、
  交代勤務者はずっと3交代で勤務します。

 ■その他
  ・1年単位(4月1日~翌年3月31日)の変形労働時間制を採用
  ・労働組合なし(労使協定は労働者の過半数代表者と締結)

 頻繁にはありませんが、急遽の受注増や欠員補充等に対応するため、1週間程度、交代勤務者を定時
勤務に変更(その逆の場合もあり)することがあります。その場合の以下1.2.のお取扱いについて
ご教示頂けますよう宜しくお願い致します。

 1.必要な社内手続きについて
 2.賃金精算について
   例えば、勤務シフトを変更する週において、当初2番方であった者が、定時勤務となった場合、
   1日あたり増える実働時間1時間分を精算する必要がありますか?
   -①(必要がある場合)その精算方法
   -② 給与の遡及払い(遡及期間、支払方法等)について

 以上、よろしくお願い致します。

投稿日:2015/10/06 10:36 ID:QA-0063802

カレンダーさん
大阪府/化学(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件については臨時の取扱いではありますが、労働契約書に会社の指示により入れ替わりの時間帯勤務がある旨を記載しておく事が必要といえます。

またその際の賃金精算方法ですが、労働基準法の賃金全額払いの原則に従う事が求められます。それ故、時間増となった賃金分に関しましては該当する賃金支払月に直ちに支払を行う事が求められます。

投稿日:2015/10/06 11:19 ID:QA-0063804

相談者より

早々にご回答頂き、誠に有難うございました。

手続きに関しては、就業規則に業務の都合等により、就業時刻を変更することがある旨、記載しているため問題ないかと思いますが、時間増になった賃金分については支払っていないため、過去2年前に遡っての支払いが必要ということだと理解しました。

ちなみに、会社都合による変更で、時間減になった賃金分(例えば、3番方勤務予定者→定時勤務に変更した場合等)については、その分のみ控除しても問題ないのでしょうか?

投稿日:2015/10/06 13:23 ID:QA-0063810参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事下さいまして感謝しております。

「会社都合による変更で、時間減になった賃金分(例えば、3番方勤務予定者→定時勤務に変更した場合等)については、その分のみ控除しても問題ないのでしょうか?」
→ ノーワークノーペイの原則に基づき通常であれば過誤払としまして控除可能ですが、この度は会社都合による変更でありかつ会社が放置していたという不手際もございましたので、控除されないのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2015/10/07 18:57 ID:QA-0063839

相談者より

 ご回答有難うございました。

 ご教授頂いた通り、今回は会社側の事情・不手際等によるものですので、従業員の心情的なわだかまりを残さないためにも控除せずに対応しようと思います。
 またこれを機に、このようなケースの取扱いを整理・明文化するとともに、従業員への説明と理解を図っていこうと思います。
 有難うございました。

投稿日:2015/10/09 09:26 ID:QA-0063861大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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