月給とは
弊社は、月給制です。
給与規程には、基準給与として、基本給、補正手当、管理職手当、作業職責手当、家族手当、住宅手当が規定されており、全て、月額固定です。それと、基準外給与として、割増賃金(時間外賃金、深夜作業手当)、宿日直手当、特別勤務手当、通勤手当、休業手当、交替勤務手当、その他手当、厚生手当があります。このうち、特別勤務手当は危険物の有資格者に支給し、厚生手当は従業員全員に同額支給し、通勤手当は、家からの勤務距離に応じて支給し月額固定です。
時間外賃金を計算する際に使う時給は、日割り計算から行いますが、日割り計算を行う場合の計算式が、月給÷1ヶ月の勤務日数となっています。
月給には、何が含まれるのでしょうか?
基準給与なのか、基準給与+月額固定の手当類なのか、その他の手当も含むのかをお教えください。宜しくお願いします。
投稿日:2015/04/28 11:45 ID:QA-0062336
- mikさん
- 福島県/化学(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時間外手当の算定基礎から除外できる手当は、
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨時・一時的に支払われる手当、
住宅手当のみです。
よって、割増賃金、通勤手当以外は全て時間外の算定基礎に含みます。
投稿日:2015/04/28 16:16 ID:QA-0062340
相談者より
回答頂き、ありがとうございました。
ただ、私の理解が浅いため、月給というものと算定基礎との関係、また、その算定基礎から除外される諸手当と割増賃金、通勤手当の関係が良く理解できませんでした。
申し訳ありません。
投稿日:2015/05/20 16:41 ID:QA-0062493あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外賃金の計算の際、除外される手当についてはまず割増賃金(時間外・休日・深夜)が挙げられます。これは二重の割増加算を避ける上でも当然の措置になります。
そして、これ以外の毎月支払われる諸手当に関しましては原則として全て計算対象となる月給に含める事になります。但し、例外としまして、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当の5つの手当は計算に含めなくともよいとされています。またこれらと同じまたは類似の名称がつく手当であっても、各社員に一律に同額支給されているような場合には事実上基本給と同様とされますので含める事が必要です。
従いまして、文面上の毎月支払われる手当につきましては通勤手当が除外される事になります。
投稿日:2015/04/28 20:12 ID:QA-0062346
相談者より
ご回答頂き、ありがとうございました。
月給というものは、毎月決まった額を支給されているものと理解していいでしょうか?
弊社の交替手当は、日勤、遊金、夜勤で1回当たりの単価が違うため、月によって支給される金額が変動いたします。そのため、除外してもいいと考えていいでしょうか?
投稿日:2015/05/20 16:47 ID:QA-0062494参考になった
プロフェッショナルからの回答
時間外賃金を計算する際の基準給与
結論から申し上げますと、基準給与+次の手当を除いた月額固定手当を月給に含めて下さい(労働基準法施行規則第21条)。
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥時間外賃金
基本的にこれらの手当以外は、全て残業単価として計算に入れる必要があります。しかし、①~⑤の手当は、名目で判断するのではなく、実質で判断する必要があります。なぜなら、労働の対価というよりも、福利厚生的に支払われているから、残業手当の基礎となる賃金に入れなくても良いということです。例えば、通勤距離や家族の人数にかかわらず、一律社員全員に同額が払われているのであれば、基礎となる賃金に入れなければいけません。
投稿日:2015/05/01 08:03 ID:QA-0062368
相談者より
ご回答頂き、ありがとうございました。
どうも弊社は、昔から、時間外手当の計算に家族手当、住宅手当なども含めていたようです。これを含めて計算した場合、何か問題があるのでしょうか?
投稿日:2015/05/20 16:59 ID:QA-0062495参考になった
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