希望退職後の社員の年次有給休暇について
お世話になっております。
希望退職にて退職した社員(退職金清算、加算付与)を間をおかず雇用しています。当初短期間の予定でしたが、一年以上経過し、今後も長期化が見込まれています。同社員について、年次有給休暇は清算、付与も入社半年経過後10日付与の形式で運用してきましたが、定年退職のときのように、継続雇用として異なる取り扱いをする必要がありましたでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/04/23 12:22 ID:QA-0062295
- ujiroさん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、希望退職後の雇用が当人からの希望によるものであれば、一旦退職清算→再雇用(※定年以外の場合)で当人も了承した以上、その後何らかの事情で雇用期間が延長・長期化するとしましても今になって継続雇用扱いに見直される必要はございません。
しかしながら、当該雇用が会社側からの要請であれば、実質上明らかに当初から雇用継続しているものといえますので、むしろ雇用の延長有無に関わらず年休計算等も定年再雇用時と同様に継続として行われるのが妥当といえます。
投稿日:2015/04/23 15:17 ID:QA-0062298
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご察しの通り複雑な内容です。
ご参考にさせていただきます。
投稿日:2015/04/24 00:23 ID:QA-0062301大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
定年後の有休
定年後の有休については、退職金の清算の有無には関係なく、
原則として、継続勤務として取り扱います。
ただし、
雇用条件が大幅に変更された場合として、常勤から非常勤嘱託に
なったケースでは、雇用契約は全くの別者とされ、有休も一からとされた
ケースもあります。
投稿日:2015/04/23 17:21 ID:QA-0062299
相談者より
定年退職後ではなく、希望退職後のケースとなります。
投稿日:2015/04/24 00:24 ID:QA-0062302あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通常の新規雇用として取扱えばよい
結果的に 「 間をおかず再度雇用 」 しても 、定年に達する以前に、 希望退職した場合は、 高年齢者等雇用の安定法にいう、 継続雇用制度には該当しません。 雇用期間の通算などの措置も不必要です。 つまり、 通常の新規雇用として取扱えばよいということになります。
投稿日:2015/04/23 18:24 ID:QA-0062300
相談者より
ご回答ありがとうございます。気になったのですが高齢法ではなくS63年の厚労省通達にも合致しないと考えてよいでしょうか。
投稿日:2015/04/24 00:30 ID:QA-0062303大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
希望退職後の社員の年次有給休暇について P2
定年に達する前に、 希望退職 ( 退職金、 年次有給休暇いずれも精算済 ) すれば、 雇用関係は終結します。 その後、 再度採用するのは、 退職後のからの期間の長短に関わらず、 新規雇用となり、 有給の付与等も、 基準法の定めに基づいて付与すればよいことになります。 因みに、 S63年の厚労省通達は検索できませんでした。 可成り以前のものですが、 どうゆう内容なのものでしょうか。
投稿日:2015/04/24 11:00 ID:QA-0062305
相談者より
昭63.3.14基発160号を言っていました。考えは一緒でしょうか。
投稿日:2015/04/24 14:11 ID:QA-0062314大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
タイトル等、定年退職後としてしまい失礼いたしました。
ただし、希望退職、定年退職の区分は関係ありませんので、
退職後の再雇用として、回答内容は同一とお考え下さい。
以上
ご参考までに補足させていただきます。
投稿日:2015/04/24 12:12 ID:QA-0062308
相談者より
ご回答ありがとうございます。通達でも「定年退職後再雇用」にのみ触れ、ほかのケースでは触れていませんが、退職事由に関わらず同一となりますでしょうか。
投稿日:2015/04/24 14:22 ID:QA-0062315参考になった
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