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非常体制下の出向者への指揮命令

地震による影響の大きな業種のため、一定規模の非常時は非常体制が組織されることになっています。
先般、業務プロセスの一部分を子会社に移管し、その際に人員も出向させました。その出向者に関する質問です。
委託基本契約の中では、非常時は「受託者は委託者から要請があれば直ちに応じる」とされていますが、実際に非常体制が敷かれ、委託業務以外の親会社の業務に出向させた社員を就かせる場合、親会社は出向させた社員に対して直接的な指揮・命令を行ってもよいのでしょうか。あるいは責任者を立てさせて、その責任者を通じて業務を執行させるべきでしょうか。
大地震の際は存亡の危機に陥る可能性もあり、猫の手も借りたい状況になると予想されます。自在に使える人員を少しでも多く確保したいのですが、親子間の委託関係、出向者との雇用関係など、どのように考えるべきか教えてください。

投稿日:2015/03/13 14:24 ID:QA-0061890

nanashiさん
千葉県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約書等の詳細がわかりませんが、
請負先に発注者が直接指揮・命令をすることは、偽装請負とされるリスクがあります。

また、出向は業としては行うことはできませんので、委託契約とは異なりますが、
出向元が直接指揮命令をすることは、原則、できません。

大地震の際等、出向元のみならず、出向先も困ることもあると思われますので、
親会社といえど、一方的に命令するのではなく、
そのようなことを想定しているのであれば、あらかじめ
出向契約書に、出向元・先・出向者の三者間でその場合には、出向期間を短縮する
場合があるなど規定しておくべきでしょう。

投稿日:2015/03/13 20:15 ID:QA-0061895

相談者より

回答ありがとうございました。
専門家の方でも意見が食い違う、グレーゾーンのようですね。出向という形態が法的な定めのあるものがないのでしょうがないですね。姿勢の問題と思いますが、そこまで考慮した出向契約、委託契約を締結できれば理想ということはわかりました。

投稿日:2015/03/16 15:49 ID:QA-0061926大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向に関しましては明確な法的定義等はされておりませんが、派遣とは異なり出向元及び出向先と出向者が二重の雇用契約関係にあるものとされています。

従いまして、依然として出向元とも雇用契約関係にある以上、出向先の社員に関しましても文面のような非常時等において出向元に戻った際に出向元が指揮命令を行う事について問題は生じないものといえます。そうした事柄につきましても、出来れば出向契約上に記載されておかれるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2015/03/13 23:03 ID:QA-0061901

相談者より

回答ありがとうございました。
専門家の方でも意見が食い違う、グレーゾーンのようですね。出向という形態が法的な定めのあるものがないのでしょうがないですね。姿勢の問題と思いますが、そこまで考慮した出向契約、委託契約を締結できれば理想ということはわかりました。

投稿日:2015/03/16 15:49 ID:QA-0061927大変参考になった

回答が参考になった 0

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