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パートタイマーの退職予告手当について

当社で現業職として2005年4月に1年ごとの契約で雇用したパートタイマーを、2007年1月末日で物流センター閉鎖のため契約中途で終了することになりました。雇用契約書退職金は支給しない旨記してあります。雇用保険離職証明書の離職理由の1の(2)に当たると思いますが、この場合通常退職予告手当は支払うべきか、また何ヶ月分支払うのが妥当でしょうか?因みにまだパートタイマーに閉鎖予定があることを伝えていません。

投稿日:2006/09/29 14:36 ID:QA-0006187

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

本件のように事業所の閉鎖・縮小等を理由として会社から雇用契約終了を言い渡すことは、いわゆる「整理解雇」に相当します。

従いまして、その解雇自体が有効に成立する為には、就業規則の解雇理由の明示がなされていると共に、「整理解雇」の4要件、すなわち
①人員整理の必要性
②解雇回避努力の実施
③対象者の選定の妥当性
④組合・対象者との協議・相談の実施
を全て満たしていることが必要です。
本件の場合ですと、組合の有無は別としましても、当人達に何も話されていないようですので現状では特に④に問題があるでしょう。
早急に事情を説明し、誠意を持って十分な協議を行うことが必要です。

また、仮に整理解雇が有効に成立しましても、契約終了による退職とは違いますので、退職金支給の有無に関わらず、「解雇予告手当」の支払が必要となります。
解雇予告手当につきましては、解雇予告が30日前に必要ですので、即時解雇の場合は「30日分の平均賃金」を支給することになりますが、事前に解雇予告を行えばその日数分の支給を減らすことは可能です。

投稿日:2006/09/29 23:30 ID:QA-0006188

相談者より

大変判りやすくご回答頂き役に立ちました。会社の状況を早急に説明し又、支給についても最善を尽くすように努力し、理解を求めるようにします。ありがとうございました。

投稿日:2006/10/02 09:07 ID:QA-0032564大変参考になった

回答が参考になった 0

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