36協定 労働時間のカウントについて
初めて質問致します。
表題の件につきまして協定限度時間をオーバーしてしまわないよう対応を検討しています。
通常業務以外の勉強をする時間やQCサークル活動など、自主的な活動を労働時間から除外できないかと考えています。
まずは、「自主的な活動なので労働時間ではない」と組合と協定を結ぶ
給与を支給すると労働時間とみなされるので「奨励手当」として支給する
奨励手当・・・勉強や自主活動による成果で先々の業務における効率化を期待する手当
※これを就業規則に追記
奨励手当支給・計算方法としては以下のいずれかを採用できないかと考えています
①従事した時間×時間単価 = 当月の給与とあわせて支給
②従事した時間×時間単価 = 一律の金額を毎月の給与の際に支給、差額は賞与で調整
現状は全て労働時間でカウントし、時間外になってしまったものは時間外手当を支給しています。
今回の措置は時間外手当を削減する事が目的ではないので、社員のモチベーションが下がることのないよう、支給する金額は減らすことがないようにしたいと思っています。
この様な観点から、上記の対応策で労基署に対して、自主活動の時間は労働時間とカウントしていませんと言うことは可能でしょうか?
説明が稚拙で分かり辛いかとも思いますが宜しくお願い致します。
投稿日:2015/02/10 08:57 ID:QA-0061540
- t-matsuさん
- 広島県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、自主的な性格の活動であっても、就業規則上で手当等として金銭支給の定めをおきますと原則としまして賃金と判断されます。
従いまして、文面のような方法で労働時間としてカウントしないというのは違法性の可能性が高く認められないものと考えられます。
自主的活動であればこそ、会社からは名称如何に関わらず活動に関わる金銭給付は行わない事、そして実態としましても完全に従業員の自発的参加であり不参加に対しマイナス評価とされる等の不利益な措置は取らない事、以上の2点を厳守される事が必要といえます。
投稿日:2015/02/10 10:50 ID:QA-0061546
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
何とか合法の範囲内で対応できないかと考えたのですがやはり難しそうだとわかりました。
別の視点で検討してみたいと思います。
投稿日:2015/02/10 11:57 ID:QA-0061548大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
無理やり推進するのは良くない
「 使用者が実施する教育に参加することについて、 就業規則上の制裁等の不利益取り扱いによる参加の強制がなく、 自由参加のものであれば、 時間外労働にならない 」 という判例はありますが、 重要な依拠材料にはなりません。 「 人件費削減が問題ではない 」 と、 担当部署が認識しようと、 労使間で、 「 自主的な活動なので労働時間ではない 」 と合意しようと、 参加しないことに依り、 回り回って、 評価に影響する可能性があれば、 この話は、 無理やり推進するのは良くないと思います。 仮に、 仰る奨励手当にしても、 給与所得課税の対象となることも明らかです。 従って、 労働時間と認めた上で、 どれだけ、 業務効率向上に資する運営に注力できるかがポイントだと考えます。 36協定の上限時間超過を回避するための手段としては、 少々、 小手先すぎる気がします。
投稿日:2015/02/10 11:26 ID:QA-0061547
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
今回の目的はあくまで36協定の上限時間超過を回避するためのものでしたが、当方が考えていたような効果は見込めないという見解のようです。
再度検討してみたいと思います。
投稿日:2015/02/10 12:02 ID:QA-0061549大変参考になった
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