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正社員転換制度の年齢制限について

中途採用で従業員を採用する場合は、1年間の契約社員で採用したのち、
正社員登用する、又は基準が未達として契約社員としてもう一年契約する、
又は契約期間を満了する、という運用をしておりました。
この内、正社員登用するときの年齢条件を過去からの慣例で「満50歳未満であること」と
しておりましたが、これが雇用対策法第10条に抵触することがわかったため改めるとともに
この際、慣例で行ってきたルールを就業規則として明文化しようと考えております。

そこで質問ですが、「正社員登用日時点で正社員の定年に達していないことと」という
年齢制限を受験者の条件として付すことは違法でしょうか。

投稿日:2015/01/26 14:58 ID:QA-0061373

*****さん
三重県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用対策法10条は採用・選考に関してのものであり、
採用後の昇給・評価そして正社員転換などに
年齢制限を設けることは違法とはなりません。

前段につきましても、グレーな部分はあり、詳細にもよりますが、
50歳未満であれば採用しないということでなければ、
抵触はしないと思われます。

投稿日:2015/01/26 20:46 ID:QA-0061376

相談者より

回答ありがとうございました。
パートタイム労働法に関する社労士さん主催のセミナーで「抵触する」と伺ったのですが、問題ないのですね。
ありがとうございました。

投稿日:2015/01/28 11:13 ID:QA-0061386大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省の解釈では「企業内で有期契約労働者を対象に正社員登用への募集を行うに際して年齢で募集を制限したり、可否の判断をすること」に関しては、 既に雇用されている従業員の労働契約を更改するのみで、広く一般からの募集は行われないことから、労働者の募集・採用に該当せず雇用対策法の年齢制限は及ばないものとされています。

従いまして、文面のケースでも既に雇用されている契約社員への内部ルールとしまして定める事は差し支えないものといえます。一方、契約社員の募集においてこうした年齢に関わる条件を提示する事は法令違反となる可能性が高いといえるでしょう。

投稿日:2015/01/26 22:51 ID:QA-0061380

相談者より

ご回答ありがとうございました。
該当する法律が違うのかもしれませんが、改正されるパートタイム労働法に関するセミナーにおいて正社員転換制度を設けなければならないというお話を伺い、その中で年齢制限を設けることはいけないとお聞きしました。
また過去にキャリアアップ助成金制度の「正規雇用等転換コース」を所轄の労働局に申し込む際、正社員転換制度の規定を添付しなければならなかったのですが、そこで「50歳まで」としていたのが問題であると指摘を受けました。
ご回答いただいた3名様が一様に「問題なし」とされているので、ますます混乱してまいりました。
一度、雇用均等室に皆様の解釈をぶつけてみます。
ありがとうございました。

投稿日:2015/01/28 11:25 ID:QA-0061388大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

受験年齢制限を設けても問題はない

正社員の最大のポイントは、 定年が設けられている場合は、 定年に達するまで、 設けられていない場合は、 雇用期間の定めがないことです。 御社の定年は分かりませんが、 ご質問の 「 正社員登用日時点で正社員の定年に達していない 」 という条件に格別の問題点はないと思います。 因みに、 法的には、 定年の定めをする場合の下限は、 原則、 60歳となっています ( 高年齢者等雇用安定法8条 )。

投稿日:2015/01/27 11:49 ID:QA-0061382

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2015/01/28 11:30 ID:QA-0061389大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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