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労働者の過半を代表する者の選出方法について

過半数組合(労働者の過半数で組織する組合)はありません。

労働者の過半を代表する者(過半数代表者)を選出する際に立候補者が1名のとき、立候補者の氏名を開示せず、信任投票も行わないで、「過半数代表者」を決めた場合は、選任方法について問題があるか?
労働基準法施行規則6条の2の②には、「労働基準法に規定する労使協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票・挙手等の方法による選出された者」との記載があるため、立候補者の氏名を開示せず、信任投票も行わない場合は、当該規則(労基法施行規則6条の2)に該当しないため、不適切と思われますが、見解をお聞かせください。

投稿日:2014/11/06 10:26 ID:QA-0060747

やまたのおろちさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労働者過半数代表の選出について

事前に広く周知して、民主的な方法で立候補者を募集したが、
結果的に立候補者が1人であった場合、
それ以上の信任投票等は不要です。
もちろん、結果は周知する必要があります。

信任投票が必要なケースは、
会社が指名したような場合、親睦団体の代表を自動的に過半数代表と
するケースです。

投稿日:2014/11/06 12:33 ID:QA-0060750

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2014/11/14 14:32 ID:QA-0060833あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

氏名開示の上、信任投票が必要

労働者代表は民主的な方法で選出される必要がありますので、立候補者の氏名を開示の上、信任投票など労働者の信任を得るためのプロセスを経る必要があります(信任プロセスは投票に限らず、民主的な方法であれば他の方法でも問題ありません)。

他に立候補者がいないからと言って上記の信任プロセスを経ずに労働者代表を決めることは、ご認識の通り不適切となります。

仮に信任投票の結果否決された場合は、会社が指名して本人も了承した労働者を候補者にして、再度、信任プロセスへ進むという方法も採りえます(候補者の選出方法は立候補に限りません)。

投稿日:2014/11/06 13:12 ID:QA-0060752

相談者より

回答いただきありがとうございました。

投稿日:2014/11/14 14:32 ID:QA-0060832大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のような措置ですと、事実上自動的な選任といえますので、労働者の過半数の意思を代表している等とは到底いえません。従いまして、このような代表者が過半数代表者として行った法令上の行為は無効とされる可能性が高いです。

たとえ立候補者が1名のみであっても、過半数意思をきちんと反映し代表させる為には、少なくとも立候補者の氏名開示は勿論、信任投票も当然に必要といえます。

投稿日:2014/11/06 19:35 ID:QA-0060759

相談者より

回答いただきありがとうございました。

投稿日:2014/11/14 14:31 ID:QA-0060831大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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