短時間勤務時の社会保険について
題記の件につきまして、ご教授頂けますでしょうか?
現在、育児・介護休業規程の検討を進めております。
弊社は人数が少なく、ある程度の専門知識も必要となる為、休業期間中の代替要員の確保が困難な状況です。その為、極力休業期間を短くし、少ない時間でも早く復帰して働いてもらえるよう、短時間勤務制度を充実させる方向にすることとなりました。
その為、短時間勤務は、コアタイムを含む4時間以上で任意に設定できる案で考えているところですが、この場合の雇用保険、社会保険上の取扱いについて教えていただけますでしょうか?
■弊社規則
所定労働時間:7時間15分
休日:土日、祝日、年末年始
■雇用保険
最低でも1日4時間の為、1週間の所定労働時間は、4時間*5日=週20時間となる為、被保険者としての要件は満たしているため、問題ないと理解しておりますが、この認識でよいでしょうか?
■社会保険
所定労働時間は週36時間15分の為、最低ラインの1日4時間では、週20時間となり、加入条件の概ね3/4以上を満たさなくなります。
ですが、以下の「被保険者でなくなる日(資格喪失日)」の定義には当てはまらない為、資格喪失はしない、との認識でよいでしょうか?
1. 適用事業所に使用されなくなった日の翌日
2. 被保険者から適用除外される事由に該当した日の翌日(*)
3. 任意適用事業所が任意脱退の認可を受けた日の翌日
4. 死亡した日の翌日
(*)被保険者から適用除外される事由とは、以下と認識しています。
①船員保険の被保険者
②臨時に使用される者
日々雇い入れられる人(1ヶ月を超える場合はその時から被保険者となります)
臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
③所在地が一定しない事業所に使用される人
④季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
⑤臨時的事業の事業所に6か月を越えない期間使用される予定の人
⑥国民健康保険組合の事業所に使用される人
⑦健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/09/12 16:39 ID:QA-0060215
- りくたんさん
- 東京都/保険(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
短時間勤務変更の場合
正社員からパート、短時間勤務等に勤務形態が変更し、
加入要件を満たさなくなった場合には、資格喪失手続きが必要です。
文面のケースであれば、
雇用保険はそのままでかまいませんが、社会保険は資格喪失手続きが
必要となります。
(確かに役所のパンフレット等には、このケースの記載は
ありませんね。)
投稿日:2014/09/12 19:33 ID:QA-0060219
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
雇用保険に関しましては、ご認識の通り週所定労働時間が20時間以上であれば特に問題ございません。
一方、社会保険に関しましてですが、加入条件とされている「概ね(週所定労働時間)3/4以上」というのは法律で直接さだめられているわけではございませんので、この条件での資格喪失につきましても同様に定めは見られません。
しかしながら、直接法律における文言はなくとも、行政解釈によって上記取扱いがなされている以上、3/4未満となった場合には加入資格を満たさない事から当然に資格喪失対象となるものと考えられます。
従いまして、原則としては資格喪失届を出される事が必要といえますが、短時間勤務の期間が数か月未満等ごく短い期間であれば喪失手続不要とされる可能性もないとまでは言い切れません。それ故、そのような場合ですと所轄の年金事務所に一度ご相談の上で対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2014/09/12 22:48 ID:QA-0060221
相談者より
ご回答ありがとうございました。
実際発生した時には年金事務所に確認することになるかと思いますが、半年以上短縮するようなケースであれば、一旦資格を喪失してしまう、と言うことですね。。。
投稿日:2014/09/16 13:18 ID:QA-0060242参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
お答えします
本件、大きく以下2つが検討ポイントになります。
(1)雇用契約上、短時間勤務・パートタイマーへ契約変更
(2)育児の事情により、一時的に短時間勤務者へ勤務形態変更
(1)の場合は、契約上の変更で、恒常的に短時間勤務になりますので、
社会保険の3/4要件で喪失要件に該当すれば、資格喪失になります。
(2)の場合は、育児の事情による一時的な短時間勤務への変更で、
復帰後は元の勤務形態に戻るため、資格喪失にはなりません。
御社のこの度の早期復帰策の目的にもよりますが、女性の有効活用の
検討策としては、(2)を前提として検討されることが主流だと思います。
上記を念頭に置き、この度の早期復帰策をご検討いただければと思います。
投稿日:2014/09/13 18:26 ID:QA-0060227
相談者より
ご回答ありがとうございました。
弊社では、(1)は想定しておりませんが、やはり「一時的」な場合に限られるのですね。
いずれ完全復帰するにしても、概ね3/4以上の勤務に戻るまでの期間がある程度の期間に及ぶ場合には、資格喪失の可能性があるとのことで理解しました。
投稿日:2014/09/16 13:21 ID:QA-0060243大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
社会保険について(補足)
補足させていただきます。
社会保険について、一時的に短時間勤務者となる場合には、労働時間が
3/4を下回っていても資格の継続ができる可能性があります。
強制加入者ではなくなりますので、一時的と保険者が判断して、
総合的に常用雇用者と認めるケースとなります。
投稿日:2014/09/16 10:41 ID:QA-0060237
相談者より
補足のご回答もいただきましてありがとうございました。
「一時的」であれば、資格喪失にはならないけれども、短時間勤務が一定期間に及ぶ場合には資格喪失となると理解しました。
投稿日:2014/09/16 13:23 ID:QA-0060244大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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