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減給処分について

いつもお世話になっております。

2年にわたり、毎月の宿直回数を水増しし、宿直手当の不正請求をしていた社員に対する
懲戒処分で減給とした場合、懲戒処分を1ヶ月毎に行うといった考え方で
2年間減給することは可能なのでしょうか?

よろしくお願いいたします

投稿日:2014/08/29 16:55 ID:QA-0060035

さきざきさん
東京都/フードサービス(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

減給処分について

懲戒としての減給処分は1事案につき、平均賃金の1/2までしかできません。

不正請求についての返還については減給処分とは別の損害賠償請求になります。
返還方法については、本人と話し合いのもと行うことになります。

会社としてのチェックの甘さにも問題がありますが、
悪質ということであれば、もっと重い懲戒処分を適用させることを検討する
ことも必要と思われます。

投稿日:2014/08/29 20:21 ID:QA-0060039

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/09/01 11:31 ID:QA-0060074参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

制裁につきましては、労働基準法第91条で「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」と定められています。

文面の場合ですと、同じ内容である以上不正請求につきまして、事後において1箇月毎に区分するといった措置は出来ないものといえますので、上記規定により平均賃金の一日分の半額までしか減給は出来ないものと考えられます。

このように、元来労働者に対する減給制裁は生活保護の為極端に規制されていますので、当事案のような悪質性の高い違反行為ですと、就業規則の規定に基き出勤停止等で対応されるのが妥当ではというのが私共の見解になります。勿論、不正請求分につきましては別途全額返金(但し、賃金からの直接控除は不可)してもらう事になります。

投稿日:2014/08/29 20:22 ID:QA-0060040

相談者より

ご回答ありがとうございました

よくわかりました

投稿日:2014/09/01 11:32 ID:QA-0060075大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

取り扱い

減給は平均賃金一日分の半額以下なので、不可能です。またその不正の内容によっては会社の管理責任を問われる可能性がありますので、一方的に責任を問えるかどうか慎重に確認して下さい。特に直属上司など、管理責任を負う立場の人間が、管理業務をしていたかどうか、人事など管理部門が責任を果たしているかなど、かなり広く会社側も責任を問われます。
もしそういった会社側がきちんとした管理をしていたにも関わらず、絶対に予見不可能なような手法で不正を働いたのであれば、刑事責任を問えるかも知れません。

投稿日:2014/08/29 23:20 ID:QA-0060048

相談者より

ご回答ありがとうございました。

確認していなければ、懲戒処分も難しいかもしれないということですね

投稿日:2014/09/01 11:35 ID:QA-0060076参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

行為の悪質性により、労基法91条の定めの制限を受けない措置も可能

懲戒として 「 減給 」 を選べば、 労基91条の制限を受け、 極く軽度の制裁しか課することができません。 ご説明通りであれば、 可なり悪質なの懲戒対象行為と見受けられます。 《 先ず 》、 御社にも、 「 出勤停止 」 の制裁項目があると思いますが、 その制裁により、 出勤停止期間中の賃金を受けられないことは、 減給制裁の制限の対象とはならないされています。 《 次に 》、 過払金額には、 「 不当利得返還請求権 」 が発生します。 本人が過払いの事実を知っていた ( 悪意 ) 場合 ( 事案は意図的行為なので、悪意ありと判断されます )、 利息を付けて返還させることができます。 更に、 過払いによって会社に損害が生じた場合には、 過払い部分及び利息の返還の他に、 「 損害賠償 」 をさせることもできます。 以上の通り、 行為の悪質性により、労基法91条の定めの制限を受けない措置も可能です。

投稿日:2014/08/30 12:58 ID:QA-0060058

相談者より

ご回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

投稿日:2014/09/01 11:37 ID:QA-0060077大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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