定年前の退職金と処遇
退職金についてお尋ねします。
退職金の算定は勤続3年以上で、55歳の誕生日の属する月の賃金締切日までとなっています。
(退職金規定)
この時点で受け取ることにより55歳以降「嘱託」という名称になり、55歳以降は、諸手当なし、賞与なしとなります(規定なし)。嘱託以降の労働契約書はありません。
このようなしくみは問題ないでしょうか。嘱託以降の労働契約書があれば問題ないのでしょうか。定年は60歳で就業規則に定めています。
問題ありとすると、60歳で55歳までで算定した退職金を受け取ることにし、以降「嘱託」として有期契約(1年)を交わせばいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/08/08 11:05 ID:QA-0059838
- bonsan1956さん
- 大阪府/食品(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず定年が60歳(=法的義務)であるにも関わらず、退職金支給が55歳というのは明らかに不合理といえます。たとえ嘱託であっても60歳までは雇用継続になりますので、退職金という取扱いは実態に合わないものとしまして認められませんし、当然ながら税法上の退職金処理も通常出来ないものといえます。
そして55歳以後の労働契約書ですが、就業規則の内容が労働契約の内容になりますので、通常であれば特に必要ございません。但し、契約書有無が問題ではなく、55歳になったというだけでいきなり労働条件が大幅に低下するという現行制度自体、定年60歳までの安定した雇用義務の観点から非常に問題がございます。年金支給との兼ね合いで65歳まで継続雇用制度導入が義務付けられている今日において、このような早期に労働条件を引き下げるような制度は従業員のモチベーションを大きく低下させるだけでなく、労使間でのトラブルにも発展しかねません。
従いまして、60歳定年までは嘱託扱いとする事無く、正社員としての労働条件を継続させるよう改めるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2014/08/09 17:44 ID:QA-0059844
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/08/18 17:41 ID:QA-0059903大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定年前退職金支払い、高年齢者雇用安定法など
問題を、 高年齢者雇用安定法で義務付けられている 「 65才までの安定雇用策 」 と、 所得税法上の 「 退職手当 」 に分けて考えてみます。 《 まず 》、 65才までの雇用確保措置は、 法的義務なので、 定年を60才のままだと、法違反の状態なので。 「 継続雇用制度 」 ( 現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度 ) を導入しなくてはなりません。 《 次に 》、 現状のように、 定年に達する以前の時点 ( 55才 ) で退職金を支給清算するのは、 合理的な理由による退職金制度の改変、 使用人から役員になった場合などを除き、 所得税法上の 「 退職手当 」 に該当せず、 税法メリットを受けられません。 然し、 継続雇用制度に基づく継続雇用の場合、 定年時に支給される退職手当には、 税法メリットが適用されます。 その場合でも、 その算定基礎期間が、55歳の誕生月の末日という条件には、 就業規則の定めが必要です。 さもないと、退職手当ではく、 通常の給与所得として課税される可能性が高くなります ( 所得税基本通達・法30条・退職所得関係 )。 税理士さんにご確認下さい。
投稿日:2014/08/09 20:45 ID:QA-0059846
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/08/18 17:42 ID:QA-0059904大変参考になった
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