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労災手続きについて。

弊社の従業員が勤務中に金型を落とし右ひざ関節内骨折をしましたが、本人が労災を使うと部署を異動させられると思い込み、健保で入院手術を行いました。が、術後の経過が悪く、費用もかなりかかるのでやはり労災に切り替えたいとのこと。どのように手続きしたらいいのでしょうか?現在まだ入院リハビリ中です。

投稿日:2005/05/22 22:35 ID:QA-0000596

*****さん
群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

労災手続きについて

勤務中の災害であるのでこれはまぎれもなく労災です。もし、健保がこれに気がつけば、健保は病院に支払わないため、本人が全額負担することになります。したがって、きちんと労災で処理をしましょう。
 労災の手続きですが、まず、病院に「労災であった」旨を伝えてください。それにより、病院がさかのぼって労災に切り替えてくれることもありますし、あるいは一度全額を支払い、治療費すべてを療養費として監督署へ請求することのいずれかになります。なお、病院が切り替えてくれた場合は、これまで支払った自己負担分は返金されることになります。どちらになるかは発生の時期あるいは病院によって違いますので、確認をしてみてください。
 また、休業しているのならば、休業補償の請求を監督署にする必要がありますし、あわせて死傷病報告を提出する必要も生じます。

投稿日:2005/05/24 00:13 ID:QA-0000605

相談者より

今は有給休暇扱いをしていますが、有給を残して労災の休業補償の申請をしてもいいのでしょうか?本人はこうなった以上、これ以上有給は使いたくないと言っています。

投稿日:2005/05/24 02:37 ID:QA-0030213大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

手続きの流れ

ご質問ありがとうございます。
雇用が不安定になっている今、異動やリストラを恐れご本人がムリをしてしまうケースがあるかと思います。

今回のケースではご本人様の思い込みということで「労災かくし」に該当しないと考えられますが事故発生後、長期間経過していると疑われてしまう場合もありますので、迅速な対応をすることをお勧めします。

さて、具体的な手続きの流れですが、まず、入院された病院が労災の指定病院か確認します。
労災指定の場合
 1、様式5号という書類を病院に出します。
 2、締切日にも拠りますがその月より労災へ切り替えになります。

健保指定の場合
 1、そのつきの療養費をご本人様が全額負担します。
 2、様式7号という書類を監督署へ出します。
 3、労災認定がされるとご本人様の口座へ振込みがされます。

過去の療養費について
 1、ご本人様が健保組合へ連絡をします
 2、健保組合が負担した分をご本人様が全額負担します。
 3、様式7号の書類を領収書とレセプトの写しと共に監督署へ提出します。
 4、ご本人様の口座へ振込みがされます

監督署に問い合わせた所、原則ご本人様が行いますが多くの場合、会社が代理で手続きを行うようです。
様式○号という書類は監督署で頂くことが出来ます。

尚、労災認定は認定されなかった場合のみ監督署から連絡が行きます。認定された場合は基本的に連絡が行きませんのでご注意下さい。

投稿日:2005/05/24 16:29 ID:QA-0000618

相談者より

基本的なことかも知れませんが、労災で社員が入院し会社を欠勤する場合、その社員の有給休暇を使っていいものなのでしょうか?今は有給休暇扱いをしてしまっていますが、本人はこれ以上有給休暇が減るのは困るし、もうすぐ0日になってしまい来年度まで風邪などひいたときにはどうすればいいのかと言ってきています。労災時の正規の処理を教えて下さい。

投稿日:2005/05/24 22:56 ID:QA-0030220大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

Re:労災手続きについて

回答したつもりだったのですが、うまく届いていなかったようです。お詫びします。
さて、年休の取り扱いですが、
労災の場合、年休=賃金が支払われていると、休業補償給付は支給されません。つまり、休業補償給付というのは、労災で働けず、賃金が貰えないから、その分の一部(=平均賃金の8割 *特別支給を含む)補償しましょうということです。したがって、年休を取っていると、賃金が払われているので、休業補償給付は支給されないということになります。
 なお、怪我をした日を含め当初3日間はもともと休業補償の対象外(待機期間といいます)ですので、この間は年休とすることが一般的です。

投稿日:2005/05/25 10:00 ID:QA-0000632

相談者より

 

投稿日:2005/05/25 10:00 ID:QA-0030225大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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