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法定休日の取り扱いについて

当社では週休二日制を採用しておりこの所定休日を土曜、日曜としています。

しかし、業務都合で休日出勤も多いことから、一週間の起算日を土曜日とし、一週間のうち一日も休日が確保されなかったときに、その週の最後の所定休日を法定休日として扱うとしました。(就業規則に明記)

この時、以下のような出勤状況でも法定休日の労働としてカウントされるかお教えください。


木曜:次土曜の振休
金曜:次日曜の振休

土曜:8時間勤務
日曜:8時間勤務(←ココを法定休日に対する労働と考えてよいか?)
月~金曜:8時間勤務


また、有給休暇は特に所定休日として就業規則上は規定していませんが、上記のよう場合に(月~金曜:8時間勤務)の中の一日に有給休暇が混じった場合では、どのように考えればよいでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2014/07/11 14:45 ID:QA-0059572

ナベタカさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

法定休日について

1.次週の土曜から金曜まで休日がありませんので、ご質問のとおり、最後の所定休日である
日曜が法定休日となります。

2.有給休暇は、労働日を免除したものであり、そもそも労働日ではない休日とは異なります
ので、上記と同じ結論です。

投稿日:2014/07/11 19:34 ID:QA-0059574

相談者より

ありがとうございます。

当社の就業規則では、振り替え休日については

条項で定義した休日に8時間以上勤務する予定のときは、当該勤務日より一週間以内に休日を変更することができる。

としています。

この場合、服部さまの回答も納得感があるのですが、いただいた回答は前提が足らないものと考えればよいでしょうか?

投稿日:2014/07/14 09:15 ID:QA-0059588大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします 

ご利用頂き有難うございます。

まず就業規則に定められた振替休日制度の場合ですと、法定休日を振り替えた日が正式な労働日となり、振替休日がそのまま法定休日となります。従いまして、文面の場合において法定休日労働は発生しない事になります。

一方、年次有給休暇はあくまで「休暇」であって、規定の有無に関わらず休日にはなりえません。従いまして週に1日年休を付与したとしましても、法定休日に勤務していれば振替休日を取得しない限り法定休日労働が発生します。

投稿日:2014/07/13 22:46 ID:QA-0059584

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答の補足

上記回答について念の為補足いたします。

振替休日制度が適法でなければなりませんので、少なくとも4週4休が守られていなければ振替休日とは認められず、法定休日労働が発生する事になる点に留意が必要です。

投稿日:2014/07/13 22:52 ID:QA-0059585

相談者より

ありがとうございます。

振替休日については、条項で定義した休日に8時間以上勤務する予定のときは、当該勤務日より一週間以内に休日を変更することができる。としていますが、週4日に対して4日とは明記していませんが、それでも問題ないでしょうか?

重ねてお願いいたします。

投稿日:2014/07/14 09:20 ID:QA-0059589大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事下さいまして感謝しております。

ご相談の件ですが、週1日または4週4休のいずれかの休日付与を満たさなければなりません。後者の場合は、就業規則に4週4休の定めを置かれた上で4週の起算日を明確にしておく必要がございます。

投稿日:2014/07/14 09:38 ID:QA-0059591

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

御社の規定では、
「一週間の起算日を土曜日とし、一週間のうち一日も休日が確保されなかったときに、その週の最後の所定休日を法定休日として扱うとしました。(就業規則に明記)
となっていますので、
例え、振替休日であっても、1週間のうちに1日の法定休日が必要となります。
よって、日曜日は、法定休日労働となります。

投稿日:2014/07/14 11:52 ID:QA-0059596

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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