法定休日の取り扱いについて
当社では週休二日制を採用しておりこの所定休日を土曜、日曜としています。
しかし、業務都合で休日出勤も多いことから、一週間の起算日を土曜日とし、一週間のうち一日も休日が確保されなかったときに、その週の最後の所定休日を法定休日として扱うとしました。(就業規則に明記)
この時、以下のような出勤状況でも法定休日の労働としてカウントされるかお教えください。
木曜:次土曜の振休
金曜:次日曜の振休
土曜:8時間勤務
日曜:8時間勤務(←ココを法定休日に対する労働と考えてよいか?)
月~金曜:8時間勤務
また、有給休暇は特に所定休日として就業規則上は規定していませんが、上記のよう場合に(月~金曜:8時間勤務)の中の一日に有給休暇が混じった場合では、どのように考えればよいでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2014/07/11 14:45 ID:QA-0059572
- ナベタカさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
法定休日について
1.次週の土曜から金曜まで休日がありませんので、ご質問のとおり、最後の所定休日である
日曜が法定休日となります。
2.有給休暇は、労働日を免除したものであり、そもそも労働日ではない休日とは異なります
ので、上記と同じ結論です。
投稿日:2014/07/11 19:34 ID:QA-0059574
相談者より
ありがとうございます。
当社の就業規則では、振り替え休日については
条項で定義した休日に8時間以上勤務する予定のときは、当該勤務日より一週間以内に休日を変更することができる。
としています。
この場合、服部さまの回答も納得感があるのですが、いただいた回答は前提が足らないものと考えればよいでしょうか?
投稿日:2014/07/14 09:15 ID:QA-0059588大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず就業規則に定められた振替休日制度の場合ですと、法定休日を振り替えた日が正式な労働日となり、振替休日がそのまま法定休日となります。従いまして、文面の場合において法定休日労働は発生しない事になります。
一方、年次有給休暇はあくまで「休暇」であって、規定の有無に関わらず休日にはなりえません。従いまして週に1日年休を付与したとしましても、法定休日に勤務していれば振替休日を取得しない限り法定休日労働が発生します。
投稿日:2014/07/13 22:46 ID:QA-0059584
プロフェッショナルからの回答
上記回答の補足
上記回答について念の為補足いたします。
振替休日制度が適法でなければなりませんので、少なくとも4週4休が守られていなければ振替休日とは認められず、法定休日労働が発生する事になる点に留意が必要です。
投稿日:2014/07/13 22:52 ID:QA-0059585
相談者より
ありがとうございます。
振替休日については、条項で定義した休日に8時間以上勤務する予定のときは、当該勤務日より一週間以内に休日を変更することができる。としていますが、週4日に対して4日とは明記していませんが、それでも問題ないでしょうか?
重ねてお願いいたします。
投稿日:2014/07/14 09:20 ID:QA-0059589大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事下さいまして感謝しております。
ご相談の件ですが、週1日または4週4休のいずれかの休日付与を満たさなければなりません。後者の場合は、就業規則に4週4休の定めを置かれた上で4週の起算日を明確にしておく必要がございます。
投稿日:2014/07/14 09:38 ID:QA-0059591
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
御社の規定では、
「一週間の起算日を土曜日とし、一週間のうち一日も休日が確保されなかったときに、その週の最後の所定休日を法定休日として扱うとしました。(就業規則に明記)
となっていますので、
例え、振替休日であっても、1週間のうちに1日の法定休日が必要となります。
よって、日曜日は、法定休日労働となります。
投稿日:2014/07/14 11:52 ID:QA-0059596
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]
-
定年再雇用で時短勤務の有給休暇 昨年9月末で定年となり一日も空け... [2016/05/26]
-
就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜... [2010/06/09]
-
休日出勤時の残業代 弊社では土日祭日は休日と就業規則... [2017/11/27]
-
有給休暇は6ヶ月働いたことによる?その後の勤務のため? 有給休暇は、6ヶ月間勤務し、全労... [2011/10/28]
-
休日勤務の割増率について 当社では、休日勤務は所定労働時間... [2011/05/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
傷病休暇規定
年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。