退職金の減額について
オーナー会社で退職金制度(規定)のある会社です。
勤務年数、最終月額給与額で、それぞれ係数が決まっており、
それにより退職金支給金額が仮決定します。
その仮決定した金額を、オーナーが見て、
減額することが常になっているのですが、これは法律的にセーフなのでしょうか?
※退職金規定内に、最後に減額または加算することがある旨は記載しています。
※そもそも退職金自体は、法的には無くてもいいものという点をその根拠にしています。
※退職金規定自体はオープンにしてあります。
計算して仮金額が300万円だとしたら、50%減額し、150万円支給ということです。
投稿日:2014/07/08 13:33 ID:QA-0059503
- ゆゆゆさん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
退職金の減額について
退職金自体は、なくてもかまいませんが、ある以上は明文化する必要があり、
現実に存在するわけですから、法的になくてもいいことが根拠にはなりません。
(法的になくてもいいので、うちの会社には退職金がありませんということを
語る上では、根拠とはなりますが)
退職金といえど、賃金ですから、また規程に計算式まで記載されている以上は、
合理的な理由や説明もなく簡単には減額できません。
減額することについて、功労報償的な観点から合理性が認められる範囲、すなわち、
減額するほどの背信的な理由が必要となります。
投稿日:2014/07/08 18:55 ID:QA-0059508
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/07/08 18:57 ID:QA-0059509大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り退職金制度は任意の制度ですので、規定内容に基づき独自の支給内容とされる事が可能です。
御社の場合ですと、仮決定した額からの減額(増額)がある旨記載されているという事ですので、減額されている事自体が直ちに違法とはならないものといえるでしょう。
但し、減額のルール自体(その理由や計算方法)が不明確ですと、不当な措置として争われる場合がないとは言い切れません。特に文面のような大幅な減額ですと、当然ながら相応の根拠を示されるべきといえるでしょう。またそのような減額措置は、従業員のモチベーション低下を招きかねませんので、減額のルール(評価や経営事情等)を明確にされるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2014/07/08 20:17 ID:QA-0059514
相談者より
アドバイスありがとうございます。
投稿日:2014/07/08 20:21 ID:QA-0059515大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
加減算条件を付けるならば、その根拠、基準の記載が必要
ご質問の事項を2つの面に分けて検討します。 先ず、 退職金の定めをすることは法的義務ではありません。 次に、 退職金を定める場合には、 適用者の範囲、 額の計算、 支払方法、 時期に関する事項を就業規則 ( 付帯としての退職金規程でも可 ) に記載しなければなりません。 ここでのポイントは、 「 額の計算 」 です。 「 減額または加算することがある 」 というだけでは、 「 金額は決めていない 」 ことに等しく、 労基法89条3の2に抵触すると判断します。 加減算条件を付けるならば、 その根拠、 基準の記載も必要です。
投稿日:2014/07/08 20:50 ID:QA-0059516
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/07/08 20:54 ID:QA-0059517大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
リスク
退職金減額可能性明記で、最低限の告知はしているということですので、特にトラブルがなければ被害も出ないでしょうが、訴訟などになった場合、それが恣意的な減額であることはリスクです。それを承知で継続するというのも、経営者の判断であればなかなか変えるもは難しいかも知れません。リスクの説明はしておいてはいかがでしょうか。
投稿日:2014/07/08 23:24 ID:QA-0059519
相談者より
アドバイスありがとうございます。
投稿日:2014/07/09 09:50 ID:QA-0059528大変参考になった
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