セクハラ社員の懲戒解雇
2013年10月に中途入社した社員(56歳 妻子有 単身赴任中)が下記内容でセクハラ及び会社内の秩序を乱す行為をするため、退職して欲しいが、懲戒解雇には該当しない可能性があります。(当社規程)
退職勧奨をしたいのですが、懲戒解雇をすると問題がありますか。
これから先は、コンプライアンス委員会に具申し、懲戒委員会を開催する予定でいる段階です。
以下が、主な行動・言動です。
①パート社員(32歳独身女性)に対するセクシャル・ハラスメント発言
→「僕と結婚しよう」、「日帰り温泉に行こうよ」、「エッチの相手ならいつでも僕がするよ」、「わくわくメール(出会い系)っていうエッチなしでも会える安全なサイトに登録しようよ」など、業務中の事務所で2人きりになった時を見計らって誘ってくる。
→女性パート社員からの内部通報により発覚したため、双方の言い分をヒアリングした。
②安全教育現場における危険行動による安全義務違反
→製造現場におけるプレス機の安全教育中に、グループリーダが教育中であったが何も言わずに始動ボタンを押したため、プレス機が思いがけない動作をして、グループリーダーが挟まれる可能性の危険行動を起こした。
③電話で禁止したにもかかわらず従業員への接触行動
→上記の異常行動が発覚したので、自宅待機を命じたが、禁止したにもかかわらず電話で関係社員と接触し、状況確認をしようとした。
④Facebookで会社に対する誹謗中傷を行った。
→上記の異常行動を起こした後、本人へ内容確認の聞き取りをおこなった翌々日に自身のFacebookに「会社を辞めさせることになりました」という文面と「ブラック企業」の画像を添付して更新した。
⑤複数の従業員に対する、権限を超越したパワハラ発言
→子会社の製造工場で、人事権も無いのに「お前はクビだ」、「○○は品質担当から外す」、「△△は降格だ」と大きな声で事務所内で騒ぐ。
⑥従業員に対する誹謗中傷発言
→本人たちがいないところで、4~5人の従業員の誹謗中傷をする。
⑦子会社工場事務所内で大きな声を出し、業務妨害を行い、秩序を乱した
→前述のセクハラ被害者の女性が勤務する事務所内で大きな声で雑談をはじめ、業務妨害を繰り返し行う。
⑧自動車メーカー向けの試作品を無断でデジカメ撮影し、「拡販目的で使用する。」と称して、機密情報を外部に流出させようとした疑い(流出前に未然に抑えた)
⑨子会社工場事務所内で権限も無いのに、無許可で雑品を発注し仕入れた。(約8万円)
投稿日:2014/07/07 18:06 ID:QA-0059496
- mnkkyさん
- 東京都/化学(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 どれだけ、個々の言動の裏付けがとれるか 」 かがポイント
ご説明の個々の言動では解雇事由となり得なくても、多くの列挙個別言動に就いて、 具体的裏付けが取れるなら、 必ずしも、 個々の事由に拘泥することなく、 総合的かつ実質的に判断し、 解雇することも可能だと思います。 勿論、 解雇権の濫用と判断されることを避けるため、 所謂、 「 懲戒処分の諸原則 」(※)を守らなければなりませんが、 今回の事案では、 最初に申し上げた様に、 「 どれだけ、個々の言動の裏付けがとれるか 」 が決め手になります。 「 塵も積れば山となる 」 の通り、 懲戒委員会も、 多数の個別言動の、 「 質 」 と 「 量 」 を的確に把握できなければ、 積算が出来ず、 妥当な懲戒処分を決めることが難しくなります。 (※) 懲戒処分の諸原則 ⇒ ① 罪刑法定主義の原則 ② 一事不再理の原則 ③ 不遡及の原則 ④ 平等取り扱いの原則 ⑤ 相当性の原則 ⑥ 適正手続きの原則)
投稿日:2014/07/07 22:24 ID:QA-0059497
相談者より
ご回答ありがとうございました。
本人との面談を重ね、自己都合退職で解決しました。
被害を受けた社員並びに他の従業員の調和が保たれました。
投稿日:2014/08/19 13:09 ID:QA-0059917大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
懲戒解雇について
懲戒解雇は普通解雇に対して、懲罰的な意味があり、
就業規則にも具体的に記載してある必要があります。
最後に上記に準じた行為などの記載はありませんでしょうか。
①~⑨について、どれも会社の秩序を乱す行為ですが、ポイントとしては、
会社がその都度、注意・指導しているのか。それでも改善の可能性がないということです。
このことは、会社側に立証責任がありますので、警告書や、本人の始末書等とってあれば
ベストですが、なくとも、指導歴のメモやその他証拠は整理しておくことです。
また、自宅待機も命じているようですから、
次のステップとして、懲戒解雇も可能と思われます。
投稿日:2014/07/08 11:57 ID:QA-0059501
相談者より
ご回答ありがとうございました。
警告書や、本人の始末書等はとっていなかったので、今後は肝に銘じ、同様な案件が発生した場合は注意したいと思います。
おかげさまで、自己都合退職していただきました。
投稿日:2014/08/19 13:12 ID:QA-0059918大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。