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交替勤務手当支給の要否について

交替勤務制を導入するにあたり、下記事例について交替勤務手当の支給要否についてお尋ね致します。

当社は通常月~金が稼働日で土日祝は休日となっております。勤務時間は通常勤務9:00~17:45で、交替勤務をする場合は第一勤務7:00~15:45、第二勤務14:15~23:00第三勤務22:30~7:30で、1と2と3の三交替・1と2の二交替勤務を設け、それぞれ月~金の一週間交替制でございます。
賃金規定では前記の交替勤務時間帯で勤務するとそれぞれ1回につき①は1,000円、②と③は1,200円の交替勤務手当てを支給するとしております。
今後の受注状況によっては交替勤務者に土曜出勤をお願いし生産を行う場合が有ると考えられますので、土曜出勤をお願いする場合は①と②の時間帯勤務者に9:00~17:45の通常勤務時間帯で出勤をお願いしようと計画を立てております。
当然、休日(土曜)出勤ですので25%割増ですが、交替勤務手当も支給すべきではないかとの意見が内部から上がっており、土曜出勤時の交替勤務手当の支給要否が分かりませんのでご教示願います。

また、交替勤務者が有給休暇を取得した場合、交替勤務手当を支給しなければならないのでしょうか遭わせてご教示願います。

以上、宜しくご教示願います。

投稿日:2014/06/06 12:04 ID:QA-0059135

ryuさん
埼玉県/医薬品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

交替勤務手当に関しましては、法的に定められた手当ではございませんので、支給要件等は御社就業規則(賃金規程)に沿って判断することになります。

その際ですが、規定内容におきまして、交替勤務をどう定義されているかが重要になります。明確に時間帯等が示されていれば、該当有無を判断して支給有無を決定することは容易ですが、仮に何ら定義がされていなければ、何を持って交替勤務と考えるかは判断自体が困難といえます。

但し、文面を拝見する限りですと「①は1,000円、②と③は1,200円」といった支給区分のどちらにも当てはまらないようですので、交替勤務には該当しないものと思われます。そうであれば、交替勤務手当の支給対象と想定されていないものといえますので、他に定めが無ければ支給義務はないものといえるでしょう。

一方、年休取得時の手当支給有無に関しまして明確な法的定めはございません。しかしながら、年休の賃金を通常賃金で支給されている場合において当日支給されるはずの手当が無となりますと、年休取得に伴う不利益な取扱いを行っていると判断される可能性がございますので、支給されておくのが妥当と考えられます。

投稿日:2014/06/06 23:04 ID:QA-0059142

相談者より

ご回答有難うございます。
年休取得時も含め大変参考になりました。

投稿日:2014/06/09 08:13 ID:QA-0059147大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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