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就業条件明示書について

いつも大変お世話になっております。

当方派遣元となります。

日雇い派遣原則禁止の例外要件に当てはまる方達への

就業条件明示書をメールで送ろうかと考えております。

その上で注意点を教えて頂ければと思います。

就業条件明示書の盛り込む内容は把握してますが

ただ、メールで通知すれば問題ないのか、メールを送るだけでは

問題があるなどありましたら教えて頂けますでしょうか。

お手数かけますが宜しくお願い致します。

投稿日:2014/05/08 16:33 ID:QA-0058816

@@@@@さん
東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法施行規則第5条におきまして、賃金及び労働時間等の重要な労働条件に関しては書面の交付により明示しなければならないとされています。

従いまして、就業条件明示書に関しましても、別途書面を交付していない限り、こうした重要な労働条件についてメールのみの送信では足りず、書面の交付で対応することが必要です。

投稿日:2014/05/08 18:03 ID:QA-0058820

相談者より

再度質問載せさせて頂きます。

投稿日:2014/05/08 18:19 ID:QA-0058821あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

メール通知が認められるのは、派遣契約の特記部分だけなので、簡素化にはならない

原則は、 省令で定める労働条件事項は、 「 省令で定める方法 」 で明示しなければなりませんが、その省令は、その方法を、 「 書面の交付 」 としていますので、 結局、 書面交付以外の方法での明示を認める法令等は存在しないことになっています。 但し、 パートタイマーに対して上乗せで明示が求められている特記事項については、 本人の希望がある場合に限り、 FAXやメール送信による明示も可とされています。 派遣労働者については、 労働基準法に定める労働条件のほか、 派遣先名称、 所在地等を明示しなければなりませんが、 この部分については、 パートタイマーと同様、 本人の希望があれば、 メール通知も認められています。 然し、この方法が認められるのは、 特記事項の部分のみであって、 労基法において明示が必要であると規定されている部分については、 「 書面の交付 」 による明示が必要なので、 結局、 手間が増えるだけです。、 現時点では、 従来通り、 「 書面の交付 」 による方法が必要になります。

投稿日:2014/05/08 19:18 ID:QA-0058825

相談者より

回答ありがとうございました。

さらにもう1つ質問させて頂きます。

投稿日:2014/05/08 20:31 ID:QA-0058827大変参考になった

回答が参考になった 1

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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