無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業条件明示書について

先ほど質問をさせて頂きました。
労働基準法施行規則第5条ではメールでの通知が不可との事ですが
労働条件通知書ではなく、就業条件明示書となります。
派遣法の業務取扱要領を見ると、書面の交付、ファクシミリ、電子メールとありまして、その上での電子メールというのがどういった制限があるのかを教えて頂きたいです。

書面をスキャンしてPDF形式で送るのか、メールの文章として送れば問題ないのか、そういった条件などがあれば教えて頂きたいです。

改めましてお願い致します。

投稿日:2014/05/08 18:25 ID:QA-0058822

@@@@@さん
東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

再度のご質問頂き有難うございます。

前回の回答でも申し上げました通り、労働条件通知書を別途交付されているのでしたら、メール送付で差し支えございません。

ご質問の電子メール自体の形式に制限はございませんので、当人が希望する方法であればメール文章でお送りしても問題ないものといえます。

投稿日:2014/05/08 18:40 ID:QA-0058824

相談者より

回答ありがとうございました。

さらにもう1つ質問させて頂きます。

投稿日:2014/05/08 20:30 ID:QA-0058826大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート