専門26業務派遣労働者に対する雇入申込義務について
質問させていただきます。
労働者派遣法第40条の5は派遣先に対して3年以上同一派遣労働者の役務提供を受ける場合において、新たに同一業務に関して労働者を雇入れる場合は当該派遣労働者に対して雇入申込を行うことを義務付けています。
当社は特定労働者派遣事業者として登録しており、専門26業務の14・15号派遣をおこなっております。
派遣先は特定労働者派遣事業者から受け入れている派遣労働者に対しても雇い入れの申し出義務を負っているのでしょうか。
特定労働者派遣の制度にはそぐわない規定だと思われるため、確認させていただきたいと思います。
投稿日:2010/06/28 10:27 ID:QA-0021369
- *****さん
- 大阪府/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
派遣労働者に対する雇入申込義務
貴社の業務は次のものですね。
【14号】建築物清掃の業務:建築物における清掃の業務。
【15号】建築設備運転、点検、整備の業務:建築設備(建築基準法に規定するもの。16号も同じ)の運転、点検又は整備の業務(法令に基づき行なう点検及び整備の業務を除く)。
結論から言えば、3年を経過したら、雇い入れ申し出をしなければならないです。それを、よく言えば回避するために、3年未満で雇い止めすることになっていて、その意味で、従業員には不安定雇用を強いる結果になっています。それゆえに、法律に問題あると指摘する人もいます。
国立大学が独立行政法人になりましたが、こちらでも3年任期で再任なしの職員があふれかえっています。誰かを再任すればどうしてなのかということになるからでしょうね。
貴社の場合、仕事柄、確かに直接雇用になるのは不自然かもしれないですが、法律上は「労働者派遣法第40条の5」の通りです。
投稿日:2010/06/28 10:39 ID:QA-0021370
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働者を雇い入れる気にならなくさせるのが、唯一のポイント
■ いわゆる、「40条の5」は、次の5つのコンポーネントから成っています。
① 派遣就業の場所ごとの同一の業務について
② 派遣元から3年を超える期間継続して、同一の派遣労働者に係る派遣役務の提供を受け入れている場合
③ その同一の業務に労働者を従事させるため、その3年が経過した日以降に労働者を雇い入れようとするときは、
④ その同一の派遣労働者に
⑤ 雇用契約の申込をしなければならない
⑥ この義務に違反すると勧告の対象となる
■問題は、③ の後半部分ですが、何処まで建前で、本音は何処にあるのか分かりませんが、法は、「 同一の業務の提供が長期に亘り継続的に必要なら、常雇用者を配置するのが本来の姿 」 という趣旨から、出発しているので、派遣先は、雇用契約の申込みをすべき義務は避けられないと思います。
■時代と、立場が変れば、適用法規も逆効果ということは、ざらに見受けますが、今回のご質問では、「 派遣目的の業務が、質、サービス、経済性、などの諸点で、派遣先が、同一の業務に労働者を従事させるため、労働者を雇い入れようとする気にならない 」 ほど、高い満足度を与えていることしか、防衛手段はないようです。
投稿日:2010/06/28 11:54 ID:QA-0021374
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