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特定派遣の残業指示について

お世話になります。専門職として特定派遣の会社から1名派遣社員に来てもらってます。この方に残業指示をする場合は、①派遣元の就業規定に残業の規定が有る事②派遣元で36協定が締結されていること③就業条件明示書に残業の項目があること。の3つが揃えば残業を指示してよろしいのでしょうか。
③の就業条件明示書は一般派遣のみが対象となるのでしょうか。
派遣元が就業条件明示書を就業者に提示していないようで、判断に迷っています。
ご教示の程宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2015/07/07 16:39 ID:QA-0062959

でんさまさまさん
東京都/医薬品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特定派遣であっても、労働者を派遣する場合には、就業条件明示所は必要です。

①~③以外には、派遣元・先間の派遣契約書において、時間外労働の扱いについて
どのような契約になっているかによります。

投稿日:2015/07/07 18:37 ID:QA-0062962

相談者より

早々にご回答を有り難うございました。再度教えて頂きたいのですが、③就業条件明示書を就業者に提示しない状態で残業を命じた場合、どのような罰則がございますか?提示されていないことを知らずに残業を命じた場合、派遣先にも責任(罰則)が発生するのでしょうか?どうぞ宜しくお願いします。

投稿日:2015/07/07 19:21 ID:QA-0062963大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣会社

一般派遣も特定派遣も、労働者と派遣元(派遣会社)の契約が違うものであり、派遣ユーザーの派遣先は3つの条件をそろえれば、指示命令可能です。ただし、普段と異なることを急に行えば人間ですので感情を害することはあり得ます。法的に正しければ問題ないのではなく、トラブルなく業務推進をすることが事業目的です。そのために派遣会社がいます。派遣会社は単なるあっせんではなく、営業が必ずいますので、まず派遣会社に相談し、よりトラブルの起こりにくいステップを探すのが一番簡便ではないでしょうか。もしそのようなリクエストに応えられない会社であれば、他の派遣会社に切り替える手もありますし、契約時にその点を確認し、自社がリスクを背負う前に派遣会社を上手に利用するのが得策だと思います。

投稿日:2015/07/07 22:27 ID:QA-0062966

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特定派遣であっても当然に就業条件明示書の提示が必要になります。これは労働者派遣法第34条にて派遣元に課されている義務です。

同法34条違反については、派遣法により派遣元に対し30万円以下の罰金が科されるとされています。但し、まずは行政指導が先に来ますので、その時点で直ちに改善されますと罰金は免れるというのが通常の扱いといえるでしょう。

派遣先に明示義務はございませんが、こうした重要な法令違反を知っておきながら放置されますと共謀と判断され何らかの指導を受ける可能性がございます。

ちなみに、当たり前ですが、罰則の適用有無に関わらず法令違反をしない事が必要ですので、御社の場合も派遣元に対し直ちに法違反を改善するよう派遣元に強く要請される事が重要といえます。

投稿日:2015/07/07 23:32 ID:QA-0062968

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

就業条件明示書について

就業条件明示書は、派遣個別契約書に基づき作成するものです。

ですから、個別契約書において、時間外労働についてどのように記載されているかに
よります。

就業条件明示書は、派遣元の責任において作成するものですので、派遣先には
その内容が不備であるからといって責任はありません。

個別契約書も曖昧なようであれば、再度、派遣元・先間で話し合った上で、
三者間で明確にして下さい。

投稿日:2015/07/08 15:08 ID:QA-0062977

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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