雇用条件の変更
毎々お世話になりありがとうございます。
当社の受注状況が低迷し5月中旬以降7月初旬にかけて製造の手空きが発生する見込みです。
現在、社員、パート(1年契約)、臨時アルバイト(1ヶ月契約で毎月更新)の残業圧縮を進めてきましたが、
次の段階として、パート・臨時アルバイトの所定時間を 例えば8時間勤務から7時間勤務に変更させるか、雇用期間中の所定労働日を減少(休みを増やす)させる等のやり方を検討しているところです。
(ちなみに、パート・臨時アルバイトは約70名、雇用時間の短縮、休日数の増については、対象者全員同じ基準で考えています)
そこで、仮に5月31日まで雇用契約があったとして、説明を行い、書面等で本人の了解(同意)サインを取っておくやり方、または、改めて5/15~5/31の雇用契約結ぶやり方で進められないか考えています。
まず、以上のようなやり方で問題ないかどうか。問題がある場合は、他のやり方をアドバイスいただきたいのですが。 よろしくお願いいたします。以上
投稿日:2014/04/30 17:33 ID:QA-0058696
- ロウムタントウさん
- 福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、経営事情による雇用条件(労働条件)の不利益変更になりますので、文面のように同意の取得かつ書面交付が必要といえます。
その際に重要な点は、時短等の事情を丁寧に説明される事、同意を強制と受け取られない為にも拒否した場合のペナルティ等を示さない事になります。
労使関係が悪化していなければ、一時的な措置である限り殆どの方から同意を得る事は可能と思われます。万一同意取得が困難でしたら、時短分について休業手当として最低6割補償を行う等で対応されるとよいでしょう。
投稿日:2014/04/30 20:01 ID:QA-0058698
相談者より
従業員に対し説明責任を果たし、同意が得られるよう進めたいと考えます。ありがとうございました。
投稿日:2014/05/01 13:37 ID:QA-0058719参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休業手当の支払で切り抜けるのが、賢明な対処策
所定労働日の減少を含め、 従前から作成してある就業規則を変更するとなると、 労働条件の不利益変更という問題が生じます。 基本的には、 就業規則を労働者に対して不利益に変更する場合には、 労働者との個別合意が必要となり、 強行的に規定するには、 合理性が求められ、 ちょっと重い問題となります。 ご説明から、 経営者として打つべき手を打たれ、 且つ、 2-3カ月の落ち込みで済むという確度の高い見通しをお持ちのようなので、 ここは、 労基法26条に基づく、 休業手当の支払で切り抜けるのが、賢明な対処策だと考えます。 本来、 全額補償が必要な民法の定めに比べて、 現実的な6割の支払で対処できる定めは、 将に、 本事案のためにあるようなものです。
投稿日:2014/05/01 11:11 ID:QA-0058709
相談者より
休業手当も視野に入れ検討することとします。ありがとうございました。
投稿日:2014/05/01 13:38 ID:QA-0058720参考になった
プロフェッショナルからの回答
パートさんの労働時間変更について
概ねの流れは、ご質問の内容で問題ありません。
受注状況を具体的にできれば数字で説明し、納得してもらい、個別合意を得るという流れになります。1年契約の契約書については、契約変更について双方署名捺印するか、変更箇所が全員同じ基準ということであれば、変更について1枚の紙で全員署名捺印してもらう方法もあります。
アルバイトについては1か月の途中に関しては、同様ですが、新しい契約については更新のタイミングで労働条件を変更すれことになります。
投稿日:2014/05/01 11:18 ID:QA-0058711
相談者より
従業員の個別同意をとり進めたいと考えます。ありがとうございました。
投稿日:2014/05/01 13:42 ID:QA-0058721参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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