体調不良を繰り返す社員への対応
いつも拝見しております。
この度のご相談ですが、タイトルにありますとおり毎月体調不良により
1ヶ月に2日~5日程度休む社員がいます。
もちろん、風邪などの内科的な病気で、うつ病などの精神疾患ではないことは確認しております。
当該社員の勤務状況及び仕事自体は、特に問題がなく
会社としても特に解雇させたいということを考えているわけでもございません。
逆に体調不良が続いて本人も大変だろうと心配をしております。
ただ、体調不良とはいえ、会社も余裕のある人員数ではないため
毎月のように体調不良を起こされると業務に支障をきたします。
弊社では、余裕のない人員数ということもあり、社員の体調管理には
よくよく注意をしており、残業もほとんど発生させないように運用できております。
これまでは、特に繁忙期というものがなかったのでよかったのですが、
今月は、納期に間に合わせなければいけない案件があり、そのメイン担当として
本人に任せたのですが、結局また体調不良でのお休みとなってしまい
他のものが緊急で引き継ぐという事態が発生しました。
今後は、よくよく本人とも話しをしなければいけないと思っているのですが、
これ以上体調不良が常態化するようだと会社としても必要人員とはいえ
解雇も視野に入れていかなければならないだろうと考えております。
なお、当日欠勤の場合でも本人が申請してきた場合には、
本人の申請を優先として、欠勤ではなく、年次有給休暇として処理しております。
ちなみに、弊社では、年休を1月1日に一斉付与20日としておりますので、
1月から20日(当該社員は繰越0のため)使用可能ですが、
すでに3月末時点で半分以上使用しており、このままいけば
6月には使い切ってしまうと思います。
今回のような件で、社員を解雇することは可能なのでしょうか?
重ねて申し上げますが、会社としてはこの社員にやめてほしいわけではなく
あくまでも本人との対話を続けた上で、且つ今後の体調不良の発生頻度を
考慮して結論付ける予定です。
恐れ入りますがご教授の程宜しくお願いいたします。
投稿日:2014/04/02 10:35 ID:QA-0058353
- 大空 翼さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、解雇の可否に関しましては個別の詳細事情によって判断されることになります。それ故、現場を見ておらず限られた情報しか知りえない当方での確答は出来かねる件ご了承ください。
その上で一般的な回答としまして申し上げますと、解雇を行うためには御社の就業規則上の解雇規定に該当している事が必要条件となります。
つまり、こうした欠勤を頻繁に繰り返す事態につきまして、当てはまる解雇事由の記載がなされている事が求められます。
通常であれば、「勤務不良」等の事由が記載されている場合が多いですので、御社でも解雇事由に該当している可能性が高いでしょう。まずは規定を確認されることが重要です。
勿論、解雇事由に当てはまるだけで有効とは限りません。解雇措置を有効とするためには、きちんとした健康管理に関わる改善指導(※産業医や保健師等からの指導もされるべきです)を行っている事が求められますし、いきなりの措置ではなく出来れば降格等の別処分を行われた上で、それでも尚改善されない場合に最終手段としまして解雇を検討されるべきといえます。
文面を拝見する限りでは、改善への注意はある程度されているようですが、こうした状況にありながら業務につき「メイン担当」を任せているというのでは、事情に逆行する取扱いといえます。勿論、人員不足等もあるのでしょうが、結局このような措置を取らざるを得ないとういうのでは会社業務に大きな損失を招きかねませんので、勤務不良に関しましては原因に応じた明確な対応をされることが重要です。
投稿日:2014/04/02 11:18 ID:QA-0058355
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/04/02 11:22 ID:QA-0058356大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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