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解雇予告除外認定と有給休暇

お世話になっております。

解雇時の有給休暇について質問させて頂きます。

解雇予告除外の認定を受けた場合は、当該労働者が有給休暇の取得申請してきても、与える必要はなく即日解雇できる。と考えておりますが、問題ないでしょうか。

以上です、宜しくお願いします。

投稿日:2009/12/21 13:15 ID:QA-0018675

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

解雇に伴い、休暇の権利は消滅する

■ 本人が休暇を残したまま退職する場合には、休暇の権利は消滅します(ただし、法律で付与されるべき分を超える休暇に相当する分の買い取り、あるいは、残日数に応じた金銭の調整的給付を事後に行うことは違法ではありません)。
■ 労働基準監督署長の認定を受けて即時に解雇する場合でも、解雇(雇用関係の一方的終了による退職)に伴い、休暇の権利は消滅しますので、取得を申請すべき有給休暇は消滅してしまっているという図式になり、結果として、ご質問の通りになると思います。
■ 今回のご相談とは違いますが、他方では、使用者側の事由による、30日間の予告付解雇の場合、無効となる有給休暇に対する法律上の保護や改善は、根強く議論されているようです。

投稿日:2009/12/21 22:01 ID:QA-0018679

相談者より

大変よく分かりました。
ありがとうございます。

投稿日:2009/12/22 13:52 ID:QA-0037303大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

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