他社への応援勤務について
グループ企業間において、短期的に他社へ応援を行う場合の留意点をご教示願います。
長期であれば、出向の形態を考えていますが、スポットの場合がどのような扱いになるのでしょうか。
当社の社員がスポット(週に1日から2日)でグループ企業のB社に応援に行く場合
なお、当社とB社とは資本関係はありません
宜しくお願いします。
投稿日:2014/03/24 19:58 ID:QA-0058224
- *****さん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、スポット応援であっても、別会社であるB社の指揮命令に従って勤務する場合には御社とB社との間で出向契約を締結するか、少なくとも労働者派遣法に基き労働者派遣契約を締結する事が必要になります(※正式な労働者派遣事業者でなければ締結不可です)。いずれでもない場合ですと、労働者供給事業としまして職業安定法違反となってしまいます。
従いまして、安易にスポット応援で勤務させる事は出来ません。
どうしても上記のような契約締結無くしてスポット勤務させたい場合には、指揮命令を御社で行う事が必要ですが、それが無理であれば現実問題としましても出向契約を締結する他ないでしょう。ちなみに出向契約締結に際し、資本関係の有無が要件という法的定めまではございませんので、グループ会社間でありかつ人事交流等適切な主旨での出向であれば締結されても差し支えないものといえます。
投稿日:2014/03/24 20:41 ID:QA-0058227
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/03/26 10:46 ID:QA-0058243大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣法
メーカーが、取引先量販店に自社製品販売支援として、社員を店頭に送るケースなどがあります。ただ、留意しなければならないのは派遣法抵触です。「指揮命令」を受けていると見なされますと、法的にも問題があります。ご提示のような短期であれば、例えば「自社製品販売のため」として、自社製品売り場を丸々任せ、B社からの指揮命令を受けない形であるようにする。業とした派遣でないよう、業務を行う者も毎回変えるなどするべきでしょう。
投稿日:2014/03/25 00:29 ID:QA-0058231
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/03/26 10:47 ID:QA-0058244大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問にございます「短期的に他社に応援を行う場合の留意点」につきまして記載いたします。
契約締結のないまま他社へ応援させることは労働者供給事業(職業安定法違反)にあたるおそれ
がございます。出向におきましても以下の目的を有しているものではないと行政側で判断されま
すと、その出向が労働者供給に該当するものとして、職業安定法第44条により禁止される労働
者供給事業に該当します。①労働者を離職させるのではなく、関係会社において雇用機会を確
保する ②経営指導、技術指導の実施 ③職業能力開発の一環として行う ④企業グループ内
の人事交流の一環として行う(上記の目的を有しているものについては、出向が行為として形式
的に繰り返し行われたとしても社会通念上業として行われていると判断し得るものは少ないと考
えられている)そのため、応援(派遣)という形でスポットで行うのであれば予め会社間におきまし
て労働者派遣基本契約書に基づき契約を締結するなどしておくことが望ましいと考えられます。
投稿日:2014/03/25 02:20 ID:QA-0058232
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/03/26 10:47 ID:QA-0058245大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
選択肢は、「 出張 」 か 「 2社兼務 」 ?
ご説明の限りでは、 「 派遣 」 は問題外、 「 出向 」 は、 趣旨面では悪くないが、 週に1~2日では、 出向概念に合致し難く、結局は、 「 出張 」 か 「 (2社)兼務 」 しか、 選択肢がない様に思います。
投稿日:2014/03/25 11:14 ID:QA-0058234
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/03/26 10:50 ID:QA-0058246大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
短期の他社応援について
短期の他社応援であれば、派遣か出張扱いが通常です。
指揮命令が他社であれば派遣契約に基づき応援となります。
あらかじめ、業務内容がわかり、他社から指揮命令を受けることがなければ、
出張扱いも可能です。
投稿日:2014/03/25 13:23 ID:QA-0058235
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2014/03/26 11:06 ID:QA-0058247大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
応援勤務 他社から月に数度、応援で働いても... [2022/12/01]
-
出向者が一定期間 出向元で働かいていたときの労災は? 出向元から、出向者を一定期間 出... [2020/03/28]
-
転籍出向者の出向について 弊社の子会社に転籍出向させている... [2006/03/01]
-
出向元・出向先での業務の兼務 ある社員を出向先で勤務させている... [2018/06/14]
-
出向通知の取得について 出向において、出向通知や同意書を... [2022/10/13]
-
出向に関する注意事項 出向契約をする際、通常、出向元の... [2011/07/28]
-
出向者をその出向元から請け負った業務に就かせる 質問させて頂きます。以下のような... [2013/03/28]
-
出向契約期間中に一時的に出向元で就業させる場合 出向者を出向契約期間中に一時的(... [2022/08/26]
-
出向者の時間外労働賃金について 出向者の時間外労働賃金ですが、こ... [2010/09/30]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)
出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。
出向同意書(サンプル1)
出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
出向通知書・出向命令書(サンプル1)
出向通知書・命令書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、「労働契約法14条」の定めに則って、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
出向辞令
出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。