振休の支払いについて
お世話になります。
振休の支払いについてお尋ねしたいのですが、
今月休日出勤して給与締日を跨いで次月に振休を取得した場合は一旦給与の過払いを行い、
次月に過払い分の控除を行うのは調整的相殺にあたり、別段の協定等は不要という認識でよろしいでしょうか。
また、今月振休を取得して、同様に締日を跨いで休日出勤を行った場合に一旦給与の控除を行い、
次月に過払いを行って調整というのは不可という認識でよろしいでしょうか。
加えて、一年単位の変形労働時間制を取り入れている場合に土日の研修参加といった理由は
労働日の特定時に予期しない事態が生じ、やむを得ず休日の振替を行わなければならなくことも考えられるが、そのような休日の振替まで認めない趣旨ではない
のやむを得ない理由には当たらないといった認識でよろしいでしょうか。
(休日手当として35%以上の支払い義務が生じる
長文乱文で大変恐縮では御座いますがご回答よろしくお願い致します.
投稿日:2014/02/28 15:08 ID:QA-0057941
- 人事労務相談さん
- 兵庫県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず、前半のご質問内容の「給与過払い→控除」及び「給与控除→過払い」の可否につきましてはご認識の通りで差し支えございません。通常振替休日は会社によって指定されますので、後者の場合でも控除せず通常の給与支払で対応されるのが適切な措置といえます。
そして、後半のご質問内容に関しましては、土日の研修参加の内容次第といえます。
当該研修が御社の業務遂行に関連して度々行われるものであったり、定期的に開催されるものであったりする場合ですと、変形労働時間制の労働日特定の主旨に反しますのでやむを得ない理由とはいえない為、休日労働割増賃金の支給が求められるものといえます。
他方、事前に予定されておらずかつ臨時・突発的に行われる性質の研修であれば、やむを得ない理由に当たるものとして事前指定により振替休日を与える事によって休日労働割増賃金の支給は不要といえます。
投稿日:2014/02/28 21:44 ID:QA-0057945
相談者より
大変勉強になりました。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2014/03/04 08:42 ID:QA-0057977大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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