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契約社員から正社員へ登用する際の雇用契約書の文言について

お世話になっております。

弊社ではこれまで中途採用に関し、正社員での採用を常時行っておりましたが、トップの意向で契約社員という雇用形態で採用する方向となりました。(試用期間は3カ月です。)

理由として、試用期間3カ月のみでの結果では人間性や仕事ぶりを評価することが出来ず、契約期間(1年間)で結論を出すという2クッション方式の考え方のようです。

その際、雇用契約書を有期雇用として作成するわけですが、1年後問題が無ければ正社員にするという意向も固まっております。(働きぶりによっては更に1年間契約社員で様子をみる可能性もあります。)

その際に1年後に正社員の登用があるという文言を雇用契約書に入れるべきでしょうか?

また、どのような文言がベストでしょうか?

投稿日:2014/01/23 11:11 ID:QA-0057538

tetoohanaさん
山梨県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、「1年後問題が無ければ正社員にするという意向」という事でしたら、そうした内容を正確に契約書上にも記載されるべきです。

文言の注意点としましては、

・正社員登用の可否判断はあくまで会社が行うものであること
・従って、正社員登用を確約しているものではないこと

こうした点をしっかりと明示されることが不可欠といえます。

くれぐれも将来必ず正社員登用がなされるといった誤解を契約社員に与えないことが、トラブルを回避する為にも重要となります。

投稿日:2014/01/23 11:21 ID:QA-0057539

相談者より

ご回答誠に有難うございました。
誤解を招かないような文章作成を考え、対応してまいります。

投稿日:2014/01/23 13:03 ID:QA-0057544大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

厚労省のガイドラインの活用

正社員へ登用までには、 1年単位の有期雇用の複数回更新の可能性もあることから、 初回の有期雇用契約時における明示事項と表現に就いては、 厚労省のガイドラインが参考になるでしょう。 ご説明の状況では、 契約締結時に、 次のように、 明記されては如何がでしょうか。 《 更新の有無 》 ⇒ 「 更新する場合があり得る 」、 《 判断の基準 》 ⇒ ① 契約期間満了時の業務量、 ② 勤務成績、態度、 ③ 能力、 ④ 経営状況 等。 尚、 これは、 有期雇用契約の更新に関する条件案であり、 正社員へ登用 ( 期間の定めのない雇用契約 ) に際しては、 御社独自の判断で、 追加、変更の検討が必要になるかも知れません。

投稿日:2014/01/23 12:27 ID:QA-0057541

相談者より

ご回答誠に有難うございます。
参考にさせて頂き、書類作成いたします。

投稿日:2014/01/23 13:02 ID:QA-0057543大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

雇用契約書について

有期契約書には更新の有無の記載が必要ですので、そこは更新する場合があるになります。そして、その場合には更新する場合の判断基準の明記が義務付けられていますので、そこに正社員登用する際の、御社の判断基準を明記しておくことです。
雇用契約書に収まらない場合には、別紙とするか、就業規則に正社員登用制度などが明記されていれば、有期雇用就業規則第○条のとおりとし、周知すればよろしいでしょう。

事前によく説明しお互いが納得して契約を結ぶことが肝要です。

投稿日:2014/01/23 12:49 ID:QA-0057542

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

もう一点

正社員に登用する場合の条件を付け、「業務遂行状況、勤務態度等勘案し正社員に登用する場合がある」 というような表記は一般的と思います。今回は能力の低い社員を正社員化しないための予防かと思いますが、逆に非常に有能で、ぜひ確保したい社員の場合に対応できるよう、さらに「期間を短縮して正社員とする場合があること」を面接等でしっかり説明しておくと良いかと思います。

投稿日:2014/01/23 23:13 ID:QA-0057551

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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