緑内障の方の採用
いつも大変お世話になっております。
米国に本社のある会社の日本支店です。採用は基本的に中途採用のみで、経験者を採用しております。今回、経験者の絶対数が少ない職種に欠員が発生し、募集をかけております。通常この職種は、なかなか候補者が出てこず、担当部は人手不足のまま業務を行うことが多いのですが、今回、たまたま非常によい方から応募がありました。
ただ問題は、この方に緑内障があることです。以前の会社の退職理由も緑内障とのことでした。将来失明されてしまう可能性もあることから、通常であれば採用は見送るケースが多いとは思いますが、背に腹は代えられないというのが現状です。
オファーレターに、「緑内障が進行し、失明その他、業務を継続することができなくなった場合は、退職いただく」という前提条件を設ける等して、採用できないか検討しております。
つきましては、以下の点に関し、ご教示いただけますでしょうか。
- 業務継続できなくなった場合に退職していただくことの可否
- 退職していただくことが可である場合、注意点、必要な対応
- その他、お気づきの点、ご助言など
よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/12/16 18:31 ID:QA-0057243
- WトリプルAさん
- 東京都/保険(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、緑内障に限らず、持病が悪化して就労が困難となった場合に退職してもらう事はごく一般的な措置といえます。会社はボランティア組織ではございませんし、労働契約上の義務が果たせない方まで雇用し続ける義務まではないからです。
恐らくこうした労務不能による退職に関しましては就業規則上に一般的な定めがあるはずですので、規定に従った措置を採ればよいものといえます。
従いまして、何か特別な約束を当人と取り交わさなくとも、失明して就労不可となった場合に自己都合退職してもらう事は可能といえます。ちなみに社会保険加入の従業員が失明された場合は、通常ですと障害厚生年金第1級の受給が可能になりますので、全く無収入になる可能性は低いはずです。
但し、失明されても出来る業務が御社に存在するならば、そうした業務での雇用継続の検討はされるべきでしょう。そうした可能性がありながら何の配慮もされず放り出すような措置は、直接違法ではなくとも会社として道義的な責任を果たしていないものと受け取られてしまいます。勿論、新たに業務を設けてまで雇用継続する義務はございませんが、そうした点に関しまして、御社現状における業務事情については入社時に当人に伝えて記録にも残しておかれることが望ましいといえます。
投稿日:2013/12/16 22:40 ID:QA-0057245
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
失明リスクのある進行性視神経障害者の雇用には、倫理的割切りが必要
一度発症したら、一生付き合っていかなくてはならない進行性視神経障害者を、 失明等に至れば、雇用を解消するといった条件で契約するのは、 双方の合意に基づくとはいっても、 何か、 引っ掛かりますね。 勿論、 主治医所見、 産業医見解は必須ですが、 それよりも、 疾病が疾病であるだけに、 本人の希望は別として、 この雇用は、 「 善か、悪か 」 といった、 より上位概念の倫理的割切りができるかどうかだと思います。 回答者個人としては、採用は見送る判断を尊重致します。
投稿日:2013/12/16 22:49 ID:QA-0057246
プロフェッショナルからの回答
人格配慮に欠けています。
病気というのは、個人情報の中でもセンシティブ情報であり、オファーレターに病名や
失明云々など明記することではありません。
緑内障患者団体から差別扱いということで、つきあげられるリスクもあります。
真意はわかりまえせんが、文面からは、人を失明したらポイ捨てのモノ扱いしているようにとれます。
一方、会社には採用およびある程度の採用調査の自由はありますので、病気について、本人の同意のもとに再検査してもらうなどし、今現在の病状が、御社の業務に適合できるかどうかで判断することです。
私傷病が悪化し、業務に耐えられなくなったときには、就業規則の配置転換、休職、解雇等を根拠に退職とすることは可能です。
投稿日:2013/12/17 01:41 ID:QA-0057247
プロフェッショナルからの回答
リスク評価
懸念すべきは緑内障進行時のリスクではなく、ご提示のような社会的に批判を受けかねない契約を、明文化するリスクです。もちろん治癒の見込みは厳しい病気ですから、失明に至れば当該業務は不可能との判断でしょうが、そうした条件付けではなく、就業規則に則って、適合する業務に転換する、それが無ければ退職をお願いすることになるしかないのではないでしょうか。それが負担なのであれば、採用そのものをあきらめるしかないと考えます。
投稿日:2013/12/18 23:06 ID:QA-0057275
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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