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行方不明者

お世話になります。

無届欠勤を繰り返し、住んでいた会社の寮からは荷物をすべて持って失踪した従業員がおります。本人の携帯電話にはつながらず、緊急連絡先である実家とも連絡がとれない状況であり、これがこのまま続くようであれば自動退職とすることを考えております。

労働契約書には「行方不明等による欠勤が30日間に及んだ場合には、30日に到達する日を以って自動的に退職とする。」とありますが、就業規則にはその旨の記載がありません。

労働契約書には本人の押印もありますので、十分効力があるものと考えますが、法的に何か問題はございますでしょうか?
また、自動退職とする場合の手続きについて、何か必要事項等あればご教示願います。

投稿日:2013/11/08 15:20 ID:QA-0056787

Uさん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

行方不明者について

就業規則に定める基準に達しない労働契約は無効(労働契約法12条)とされる可能性がありますので、就業規則にも早急に記載しておくことをおすすめします。

退職に関する事項は就業規則の明示事項となっています。

また、退職通知書を作成しておくことです。

投稿日:2013/11/08 21:37 ID:QA-0056791

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2013/11/11 08:36 ID:QA-0056804参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、就業規則の内容は労働契約書よりも優先しますので、仮にトラブルとなった場合ですと厳密には自動退職の有効性は認められない可能性がございます。

但し、文面のケースですと、現実問題としまして事件等に巻き込まれていなければ当人が後日現われることはまず考え難いので、暫く様子を見られた上で最終的には就労の意思なきものとしまして退職扱いとしても問題は生じないものと考えられます。

また、当然ながら自動退職の件は就業規則にも早急に定めを置かれるべきです。。

投稿日:2013/11/08 23:18 ID:QA-0056795

相談者より

「労働契約に定める内容が就業規則のそれを下回る場合、その部分については無効となる」ことは、就業規則に定めのない事項についても適用される可能性があるのですね。

今後、就業規則にも自動退職に関する条文を盛り込んでいきたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/11/11 08:33 ID:QA-0056803大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働契約の取決めだけで解雇可能、 但し、 今後に向けて就業規則の整備を

「 同一事項に関する定め 」 の効力の優劣準は、 労働法規 ⇒ 労働協約 ⇒ 就業規則 ⇒ 労働契約、 となります。 然し、 上位の規則に定めがなければ、 下位規則の定めが適用されます。 ご相談のように、 就業規則に無断欠勤に関する取扱いが定められていないのは珍しいのですが、 皆無ではありません。 この際は、 労働契約の取決めを適用しても問題ありません。 問題が生じてから、 就業規則を策定しても、 遡及適用はできません。それは、 本件とは切り離し、 今後に向けて規則整備すべきです。 尚、 就業規則規則に記載がないからと言って、 腰を引く必要はありません。 「 就業規則に特に解雇事由が規定されていない場合には、 原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、 出勤の督促に応じない場合は即時解雇できる 」 とする行政通達も存在します。 因みに、 全く連絡がつかない場合は公示送達という方法もありますが、 少々、 手続きが厄介ですので、 契約に基づく自動退職( 実質、 解雇 ) 通知を、 内容証明郵便で送るなどの対応と採ることになります

投稿日:2013/11/09 11:34 ID:QA-0056798

回答が参考になった 0

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