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学生アルバイトスタッフの通勤手当支給について

学生アルバイトスタッフの通勤手当に関して質問させて頂きます。
大学生の方は通学定期を持っていても、今までは上限1日1000円まで、自宅~勤務地の通勤手当を支給しておりました。
この度通勤手当の支給ルールの見直しにあたり、通学定期を持っている区間以外の支給でいいのでは?という意見もあるのですが、通学定期と通勤定期の意味合いも異なることから、それは別として支給すべきでしょうか?
会社の規定では実費支給としております。
実費としてはかかっていないという判断にしていいのかどうか、ご教授頂ければと思いますので、宜しくお願い致します。

投稿日:2013/10/29 14:43 ID:QA-0056632

JINJIさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実際に必要な追加距離に限って支給することは合理的

労基法で通勤手当として看做されるのは、 「 通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算定されるもの 」 に限られています。 実費というのは、 支給された全額が支出され、 本人の懐には一銭も残らず、 経済的利益が発生しない ( out-of-pocket-expense ) ということです。 この税務的観点からは、 通学定期を使用して貰い、 実際に必要な追加距離に限って、 支給することには合理性が認められます。

投稿日:2013/10/29 20:48 ID:QA-0056637

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、やはり御社就業規則の定めによる判断となります。

目的が違っていても通勤区間の定期を持っているということでしたら、当人が通勤で負担する実費は発生しませんので、御社の規定上支給義務までは無いものと考えられます。

投稿日:2013/10/29 23:28 ID:QA-0056640

回答が参考になった 2

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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