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振替休日の取得不能と36協定

当社では36協定により、月間及び年間の時間外勤務と休日勤務の合計の上限を定めており、上限は法令の制限いっぱいです。

振替休日を指定した休日の勤務は休日の変更(つまり休日勤務ではない)なので、制限に含まれないと解釈しています。

振替休日は1ヶ月以内に取得するルールなので、振替休日が1ヶ月後に指定されると、取得不能だと分かるのは1ヶ月後となってしまうため、次のようなことが発生してしまいます。

例)10月の時間外勤務及び休日勤務の合計 制限時間内(振替休日前提)

  11月になって振替不能と判明
  結果として10月の時間外勤務及び休日勤務の合計が制限時間を超過

このような場合、後発事象が原因なので36協定に違反しないと考えることはできるのでしょうか。

休日出勤をしなければならない場合は、現場でトラブルを抱えているときが多く、トラブルが続くと上記にようなことになってしまう場合があります。

ご指導よろしくお願いいたします。  

投稿日:2013/10/25 15:09 ID:QA-0056607

すずたくさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、たとえ事前に振替日を指定されていたとしましても、実際に取得出来なかった場合には、振替自体が無効となります。これは、実効性のない安易な振替措置を防ぎ、労働者保護の為の休日確保を図る上でも当然の事柄といえます。

従いまして、文面のケースで36協定上の休日労働の上限回数を超えてしまった場合には、協定違反になってしまいます。

こうした事にならない為には、協定超えになるにも関わらず振替休日取得が出来ない可能性がある場合には休日勤務をさせないか、或いは協定上の休日勤務日数を増やす(※時間外労働と異なり法令上の上限はございません)かいずれかの措置が求められます。現実的には労働者の健康面を考慮しなければなりませんので、前者の措置を採られるのが妥当といえます。

ちなみに、週1回の休日以外の法定外休日勤務の場合ですと、休日回数ではなく時間外労働時間数の方でカウントされますので、注意が必要です。

投稿日:2013/10/25 16:41 ID:QA-0056608

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。
時間外労働と異なり休日勤務の法令上の上限はないこと、週1回の休日以外の法定外休日勤務の場合は休日回数ではなく時間外労働時間数の方でカウントされることなど、誤解していた点がありました。

36協定の見直しを検討したいとおもいますが、まずは休日勤務させないよう最大限努力していきます。

投稿日:2013/10/25 16:57 ID:QA-0056609大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

振替休日と36協定

・まず、振替休日というのは、事前に労働日と休日を特定して交換するわけですから、その時点で、休日は労働日に、労働日は休日扱いとなります。

・振替休日は、時間外割増をなくすために、同一週内で振り替えたいところですが、それが無理な場合でも、1ヵ月以内ということを、少なくとも、36協定の1ヵ月を意識するためには、賃金締切日内としたいところです。

投稿日:2013/10/25 17:10 ID:QA-0056610

相談者より

どうもありがとうございました。

投稿日:2013/10/25 17:31 ID:QA-0056611参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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