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海外出張者の勤怠取扱いについて

お世話になります。

日本国内と海外との間で、労働日・休日の曜日が異なる場合の勤怠取扱についてご教授願います。

1.出張期間中の労働日数(月単位)が、日本と現地で同じ場合(日本、海外ともに20日などの場合)

 (1)日本が労働日、海外が休日の場合
    労務提供が困難なため、ノーワークノーペイの原則により、就業しなかった日については、
    賃金を支給しないが、無事故扱いとする。

 (2)日本が休日、海外が労働日の場合
    休日出勤とみなし、割増金を支給する。

2.出張期間中の労働日数(月単位)が、日本よりも海外のほうが少ない場合(日本20日、海外19日などの場合)

 (1)日本が労働日、海外が休日の場合
    上記1.と同様の理由により賃金減額を行うが、国内で働いていた場合の賃金は保障するため、
    日本の労働日数を下回る分については賃金を保障する。(この場合不足の1日分)

 (2)日本が休日、海外が労働日の場合
    上記1.と同様。

以上のような取扱いは、法的に問題がありますでしょうか?
月単位でみれば労働日数が同じとはいえ、会社責の休業にあたる(かもしれない?)日をノーワークノーペイ
として大丈夫なのかが気がかりなのですが…

よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/10/22 17:58 ID:QA-0056573

Uさん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず海外出張の場合ですと、指揮命令権は日本国内御社にございますので、日本の労働基準法が適用されます。労働法令上注意すべき点は、労働基準法の賃金全額払いに違反しない事、及び減給等労働条件の不利益変更(労働契約法違反)とならない事、この2点になります。

そうしますと、1に関しましてはいずれの点でも問題ございません。

一方、2に関しましても、結局ノーワークノーペイの控除分を賃金保障で補填されるのであれば、結局は控除されないのと同様の扱いになり、実質的な減給等の不利益は発生しませんので特に問題ないものといえます。

但し、ご質問内容からは外れますが、仮に所定労働日数が少なくなることでその分基本給自体も減ってしまうようですと、当然ながら労働条件の不利益変更に該当しますので、基本給を現状維持にされるか或いは変更に関し当人の同意を得る事が原則として必要になります。

尚、休日につきまして、現地の休日カレンダーに合わせる旨の規定があれば、当然ですが、(1)(2)の措置は原則逆になるものといえます。

投稿日:2013/10/22 18:52 ID:QA-0056575

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/11/28 08:18 ID:QA-0057021大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休日の振替で対応

出張先国 ( 当然、複数国に亘ることある ) と、 国内の休日の違いが分かっているば場合には、 就業規則に定める休日の振替制度 ( 予め、 振替日を特定が必要 ) を活用すれば、 解決できる場合が多いと思いますが如何がでしょうか。

投稿日:2013/10/23 10:29 ID:QA-0056581

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/11/28 08:18 ID:QA-0057022参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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