会社都合の退職と退職勧奨による退職について
いつも参考にさせております。
この度、従業員の勤務成績・態度に改善が見られない場合、退職勧奨を進めることは出来ないかという検討以来が経営層から出ました。
今まで、このような対応をしたことがなく、色々と調べておりますが、ストレートに公的機関に聞くのもどうかと思い、なかなか思うように進みません。
大変素人な質問で申し訳ありませんが、会社都合の退職と退職勧奨での退職に違いはあるのでしょうか。また、会社都合の退職もしくは退職勧奨での退職を行った場合、それぞれ会社側に何らかのリスクがあるのでしょうか。
会社都合での退職(退職勧奨での退職も同様に)の場合、ハローワークでの助成金が受けられなくなるとの話を他の企業の人事担当者から聞きましたが、どのような助成金?と聞いたところ、実際は良くわからないとのことでした。
お手数でも、ご教授下さいます様お願い致します。
投稿日:2013/10/03 08:50 ID:QA-0056358
- k-12jinjiさん
- 石川県/機械(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
会社都合の退職とは、法律上では解雇となります。従いまして、原則としまして労働基準法で定められている30日前の解雇予告が必要になります。また、勤務成績等を理由に解雇する場合ですと、十分に注意・指導を行った上でなければ解雇自体が無効と判断される可能性が高くなります。
これに対し、退職勧奨とは会社から勧めるとはいえ、あくまで当人の同意を得ることでしか退職は成立しません。従いまして、上記のような解雇に伴うリスクはなくなりますし、その一方で当人にとりましては雇用保険の手当も支給制限無で受けられますので会社・当人双方にとってメリットのある措置といえるでしょう。
従いまして、手順としましては特に悪質な事案である場合を除き、やはり退職勧奨から進められるのが妥当といえます。
ちなみに助成金が受けられなくなる条件はその種類等によっても異なりますので、助成金を受けている機関に直接尋ねて確認される事が必要です。
投稿日:2013/10/03 09:42 ID:QA-0056359
相談者より
早速のご回答、ありがとうございます。
やはり退職勧奨で会社、従業員の合意のもと進めるべきですね。経営層にもその旨報告します。
投稿日:2013/10/03 10:07 ID:QA-0056360大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
合意に基づく勧奨退職が、 現実的な選択肢
「 解雇 」 が有効と認められるためには、 いくつかの条件があります。 就業規則の解雇事由への該当、 解雇の正当な理由、 定められた手順など、 厚い壁をクリアしなければなりません。 ご説明から受ける印象では、 合意に基づく勧奨退職が、 現実的な選択肢だと思います。 但し、 説得手段、 方法が、 社会的相当性 ( 良 識) の範囲内にあることが必要です。 さもなくば、 退職強要として違法になるリスクがあります。 円満な結果を得るためには、 退職金加算措置などもよく使われます。 「 離職する従業員の再就職支援 」 はじめ、 各種助成金制度がありますが、 この事案が適用対象となる助成金はないと思います。 厚生労働省の 「 事業主の方のための雇用関係助成金 」 サイトに、 助成金関係の全容と詳細が記載されています。
投稿日:2013/10/03 11:19 ID:QA-0056363
相談者より
ありがとうございます。
早速、厚生労働省のホームページを確認してみます。
投稿日:2013/10/03 11:27 ID:QA-0056365大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
会社都合と退職勧奨について
退職勧奨というのは、会社から退職を持ち掛け、
それに本人が応じれば、「合意解約」ということになります。
一方的な解雇とは違いますので、解雇予告等は必要ありません。
会社都合、自己都合というのは雇用保険法上の離職票等の話となり、
退職勧奨、解雇とも会社都合となり、
助成金に関しては、ペナルティーが発生します。
厚生労働省の雇入れに関する助成金はほとんど影響受けますが、
キャリア形成など影響を受けないものもありますので、
具体的に申請しようという助成金、受給中の助成金について
確認が必要です。
投稿日:2013/10/03 12:08 ID:QA-0056366
相談者より
ありがとうございました。
今後、助成を受けようとする項目を整理し、判断したいと思います。
投稿日:2013/10/03 13:17 ID:QA-0056367大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
リスク
「会社都合の退職もしくは退職勧奨での退職を行った場合、それぞれ会社側に何らかのリスク」ですが、「会社都合の退職」とは解雇という意味と思いますので、そうであれば、エスカレーションした場合の訴訟リスク、それにともなくさまざまなコスト負担、人的時間的負荷があげられます。法的に上手いやり方で退職に追い込む、というのは物語の世界の話で、現実の人事ではいかに円満に「退職」してもらうかこそカギです。従いまして「退職勧奨を成功させる」、つまり本人の合意を得ることがもっともリスクの少ない選択肢となるでしょう。
投稿日:2013/10/03 23:04 ID:QA-0056375
相談者より
回答ありがとうございました。
両者合意の上での退職が好ましいと言うことですね。実施するのであれば、人事はそれを目標に取り組みます。
投稿日:2013/10/07 07:25 ID:QA-0056403大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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