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退職社員の給与支払いについて

いつもお世話になっております。

今月、有休消化で退職する従業員がおります。
最終給与の振り込みが次月にあるのですが、その支払を下記の理由で一旦ストップする事は
労働基準法に抵触するでしょうか?
・会社備品の未返却
・備品紛失のための罰金未払い

連絡が全くとれていないわけではなく、忙しくて会社に出向けないということで、
まだ返却&支払いが終わっていない状態です。

もし、最終給与の支払日までに返却・支払いが完了しない場合は、
こういったやり方を検討しております。
就業規則上には何も明記しておりませんが、こういったやり方は問題がありますでしょうか?

投稿日:2013/09/26 15:59 ID:QA-0056263

*****さん
兵庫県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、賃金の全額払いの法則等(労基法24条)に違反してしまうことに
なります。

ですから、賃金は一定期日に全額支払った上で、罰金等は支払ってもらう交渉を
行うことになります。

その他、詳細によりますが、罰金の額にもよりますが、労基法91条の減給制裁として
扱うか、
労基法からは逸脱するところもありますが、
本人から同意を得たうえで、控除するなどの選択肢もあります。

投稿日:2013/09/26 17:06 ID:QA-0056264

相談者より

ご回答ありがとうございます。
雇用契約書上は「現金又は銀行振込にて支払う」と明記しておりますので、今回は「現金」の方を適用して、現金払いに変更するというやり方なのですが、それも問題ありますでしょうか?
※「一旦ストップ」という表現は語弊がありました。現金払いに変える=受け取る日が遅れる可能性がある、という意味合いです。

投稿日:2013/09/26 17:26 ID:QA-0056265参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

最終給与は、全額、所定の方法で支払いを行わなければならない

退職時であっても、 賃金相殺や支払停止は、 事由となるべき債務の確定性、 及び、 相殺控除に関する本人の自由意思の存在、 それも、極めて、厳格かつ慎重に確認された場合でなければ、許されません ( 最高裁判例 )。 ご説明による限り、 所定の方法で、全額、支払いを行わなければなりません。 問題とされている件は、 別途、 解決策を検討することになります。

投稿日:2013/09/26 19:19 ID:QA-0056266

相談者より

回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2013/09/27 09:48 ID:QA-0056271参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

全額支払

残念ながら会社側の給与支払い義務の方が拘束力が強いため、相殺は限りなく不利になると思います。こうした不道徳な社員へのお気持ちは十二分にお察しいたします。しかしこれまた日頃からの備品管理、「罰金」の妥当性等、辞める段になってからではなく、備えておく必要のあることですので、理不尽ではありますが督促は督促としてしっかり行うべきでしょう。

投稿日:2013/09/26 23:44 ID:QA-0056267

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2013/09/27 09:50 ID:QA-0056272大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賃金の期日支払は労働基準法で義務付けられたものですので、他の事情でこれを破る事は全て法律違反となり出来ません。罰金未払い等への対応であれば、会社の指示に従わないものとしまして別途制裁規定に基いた措置として行われるべきものですし、賃金支払と結びつける事は出来ません。仮に就業規則にそのような罰則の定めがあっても、労働基準法違反の為無効となります。

投稿日:2013/09/26 23:54 ID:QA-0056269

相談者より

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2013/09/27 09:52 ID:QA-0056273参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

支払い自体のストップはNG。現金支払い対応は可能。

給与の支払い自体をストップしてしまうことは、賃金の一定期日払いの原則(労働基準法24条)に反し認められません。

ただし、支払方法を口座振込から現金支給に変更するという対応は可能です。従って、「最終給与を御社に受け取りに来てもらい、御社からご本人に一旦給与全額を現金支払いの上、その場でご本人に罰金をお支払いいただく」というやり方は可能です。

こちらの方法による場合には、トラブル防止の観点から
・会社備品の返却の督促、備品紛失のための罰金額の連絡及び罰金支払いの督促をご本人に行い、返却&支払いがなされなければ最終給与を現金支給に変更する旨、ご本人にお伝えする
・御社として上記対応をなされたこと(現金支給へと至った経緯)をエビデンスとして残しておく
とよろしいと思います。

投稿日:2013/09/27 10:02 ID:QA-0056274

相談者より

回答ありがとうございました。
大変参考になります。

投稿日:2013/09/27 10:20 ID:QA-0056275大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

給与の支払いは労基法上の義務です

賃金の支払いについては、労働基準法24条により、全額を一定期日に支払う必要があるため、
定められた支給日に賃金は全額支払い、未払金などの徴収は別に行う必要があります。

有休消化で退職される方の場合、最終出勤日から退職日までの期間が長く、
通常の場合は退職日回収の備品などが休みの関係で回収しづらくなります。

退職時の面談などの際に、返却が必要な備品のリストを渡し、
いつまでに何を返却する必要があるのかを説明しておくことで
(最終出勤日に入館証、退職日以降に保険証の郵送など)
未回収の備品を減らすことができます。

有休消化中に転職活動などを行う方もおり、備品返却に会社に来ることが難しい場合もありますので、
上記のような方法で最終出勤日までにすべて回収できるようにしておくと良いでしょう。

投稿日:2013/09/27 10:27 ID:QA-0056276

相談者より

ありがとうございます。
今後は期日設定をもう少し厳しめにしたいと思います。

投稿日:2013/09/28 13:08 ID:QA-0056286参考になった

回答が参考になった 0

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