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休日について

お世話になります。
休日の扱いについて教えて下さい。

当社就業規則は以下のように休日を定義しています。
①土曜日
②日曜日
③国の定めた祝日
但し、駐在者、出向者は就業先の規定に準じる。

当社従業員が常駐している客先の勤務シフトが例えば1日8時間労働で木曜日・金曜日が休日の場合、土曜日、日曜日の出勤については割増賃金を支払う義務はあるのでしょうか。

当社は現在『休日の振り替え』については記載していません。

以上、宜しくお願いします。

投稿日:2013/09/03 16:12 ID:QA-0056002

udonkoさん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、まず単なる駐在先(顧客先)というのは、出向先とは異なり駐在者と雇用関係は勿論、指揮命令関係にもございません。それ故、労働者派遣法に基いた正式な派遣先でない限り、「休日を就業先の規定に準じる」というのでは、休日という重要な労働条件を指揮命令関係にない駐在先が決めていると受け取られ違法派遣の疑いを持たれかねませんので、削除されるべきです。少なくとも、「駐在者は駐在先での作業事情等に応じて当社判断で変更する場合がある」という規定にしておく必要がございます。

その上で、ご質問内容についてですが、御社判断で休日の曜日を駐在先の事情に併せて変更する事は可能ですので、そうした変更内容を当該従業員に周知させていれば、労働日に変更された土日について休日割増賃金を支払う義務はございません。逆に、木・金のいずれも休日勤務となった場合には、少なくともどちらか1日の労働分について法定休日労働としまして休日割増賃金を支払う事になります。

投稿日:2013/09/03 16:50 ID:QA-0056004

相談者より

迅速な回答ありがとうございます。

ご指摘の点も含め早急に対応したいと思います。

投稿日:2013/09/03 16:56 ID:QA-0056005大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休日について

就業先の規定に準じるとありますので、このケースでは、基本的に木・金が休日となります。

このような迷いがないように、またトラブル防止のためには、
駐在、出向が発生する時点で、労働条件通知書を本人に通知し、
会社、本人とも休日は何曜日なのか、明確にしておく必要があります。

投稿日:2013/09/03 20:42 ID:QA-0056011

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労働条件の通知の件について社内で検討いたします。
ありがとうございまいた。

投稿日:2013/09/04 08:55 ID:QA-0056016大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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