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就業時間の変更に伴う留意点について

現在当社では就業規則にて9:30~18:00(休憩60分)を就業時間としております。しかし親会社が変わり、兄弟会社との調整のため、9:00~17:30(休憩1時間)・17:30~18:00 休憩時間30分・残業発生18:00~に変更をしたいとの意向が出ております。
ここで質問なのですが、

1.17:30~18:00の休憩の考え方をどうすればよいか
2.実質的な労働時間の延長とみられ、不利益変更とみられるのではないか
3.「親会社の意向」が合理的な理由といえるのか

という点になると思います。
もし、質問事項以外にも留意点がございましたら、ご教示いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/08/21 09:17 ID:QA-0055799

カッチカチさん
東京都/その他金融(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、そもそも休憩というのは労働時間の間に与えるのが原則です。勿論、文面のような法定外の休憩についてどのように与えるかは任意に定める事も可能ですが、残業前に付与する根拠は乏しく帰宅時間が遅れることでワークライフバランス上もマイナスといえます。

また、実質的な労働時間の延長になりかねないことに加えまして、始業時刻が早まることは重大とまではいかなくとも一種の不利益変更に該当するものといえます。

従いまして、まずは休憩の設定等につきまして、親会社側に明確な根拠を出してもらうこと、及び変更の際は労使間で真摯に協議し極力同意を得た上で変更されるべきといえます。

投稿日:2013/08/21 09:43 ID:QA-0055804

相談者より

早速のご回答をありがとうございます。親会社、代表とも協議をしてまいりたいと思います。

投稿日:2013/08/21 12:03 ID:QA-0055809大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

例えば、1時間残業する社員がわざわざ30分休憩を取るのかなど、人によっては不利益となる方がいます。

就業時間中は1時間の休憩があり、労基法は充たしているわけですから、何故30分休憩とするのか会社の考えをよく説明し、社員と話し合うことも大事と思われます。

投稿日:2013/08/21 09:48 ID:QA-0055805

相談者より

早速のご回答をありがとうございます。

投稿日:2013/08/21 12:04 ID:QA-0055810大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 30分の休憩時間 」 は、性質 (たち ) が悪い

ご説明を一読すれば、反射的に、 「 30分の休憩時間 」 に就いての、 会社の思惑が一目で透けて見える気がします。 所定時間帯の30分の前倒しは、 大勢としては、 労働条件の不利益変更として大騒ぎするほどのことではありませんが、 「 30分の休憩時間 」 は、 少々, 性質 ( たち ) の悪い制度ですね。 新親会社との力関係もあるでしょうが、 シッカリ対処して頂きたい処です。

投稿日:2013/08/21 10:59 ID:QA-0055806

相談者より

早速のご回答をありがとうございました。

投稿日:2013/08/21 12:05 ID:QA-0055811大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

労働条件の変更について

ご質問いただいた内容につきまして、_1.残業前の休憩時間は従業員の健康に配慮したものと考えられます。 残業前に休憩を設けている会社はありますが、30分という長さが適正かどうかは、業種業態によって異なると思いますので、よく検討される必要があるかと思います。 また残業の未払いとならないよう、休憩がきちんと取得できるような周知の工夫が必要です。_2.所定労働時間に変更はないため、不利益変更となる可能性は少ないと思われます。 しかし、従業員によっては始業時間が変更になることにより、通勤ラッシュや子どもの送り迎えなど、影響が出てくる従業員がどれくらいいるのかを把握し、なるべく早めに周知するとともに、必要に応じて会社が配慮すべきことを検討する必要があります。  また、残業が恒常的に発生しているようであれば、拘束時間が長くなるため、労働条件の変更理由が合理的かどうか、ポイントとなります。_3.「親会社の意向」というだけでは従業員へ説明するにあたり合理性に欠けると思われます。  労働契約法第10条では合理性の判断として次の内容をあげています。・労働者の受ける不利益の程度_・労働条件の変更の必要性_・変更後の就業規則の内容の相当性_・労働組合等との交渉の状況。__また、上記以外に留意すべき点として、残業する場合に、早く帰るために残業前の休憩を取らずに、業務を続ける従業員が出てくる可能性もあります。 もちろんこの場合は休憩時間と定めていたとしても、時間外手当が発生しますので、実際に休憩を取っているのかどうか、勤怠管理をしっかりとする必要がありますのでご注意ください。

投稿日:2013/08/23 11:07 ID:QA-0055841

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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