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育休 短時間勤務と雇用契約の変更

毎々お世話になります。当社では、育児休業規定に 勤務時間短縮等の措置 を明示しています。

実際、複数の女性社員が短時間勤務(1日6時間勤務)を利用しています。

今回の相談は、短時間勤務で就業している社員の1人から、3歳を超えても引き続き短時間で勤務を継続したい。

ついては、一旦パートタイマーへ身分変更し雇用契約をお願いしたいとするもの。

本人からは、当面保育園の送り迎えが必要なこと、また、現状の短時間勤務に加え、子及び母の体調不良による

欠勤(4日程度/月)が引き続き見込まれるためとの理由でした。

(*現時点では、正式書面申請の前に所属部門から相談があった程度)



会社としてどう対応すべきかについて 

①本人の申請に基づき、社員として退職手続きを行う(自己都合による退職金支払)

②パートタイマーの雇用契約の締結。

①②については、本人の希望であり、本人の同意のもと行うことから労働条件の不利益変更には当たらず何ら問題

は生じないと考えています。


ただ、申請時に本人が将来的に社員への復帰を希望した場合、会社はどう対応すべきなのか(今後も同様なケース

が発生する可能性は大きい) ご教示ください。


A:正社員への復帰はどう考えるべきなのか?

B:復職の際の勤務部署、職種、給与の取り扱いは?

   (育児・介護休業の場合、同様に復職時は原則として休業前の部署、職務、給与とすべきなのか)

投稿日:2013/08/19 19:00 ID:QA-0055773

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

3歳からの時短勤務は事業主の 「 努力義務 」

3歳未満の子を養育する者に対する短時間勤務制度は、 法的義務ですが、 3歳から小学校に入学するまでについては、 事業主の 「 努力義務 」 とされています。 ご説明の通りであれば、 3歳に達した時点で、 本人の希望に基づき、 両者合意の上、 短時間労働契約への変更、 或いは、 契約解除・新規契約の締結に問題はありません。 ご質問への回答ですが、 (A) 正社員というのが、雇用期間の定めの有無という意味だけなのか、フルタイム・短縮時間による区分も含まれるのか不分明ですが、 いずれにしても、 法定外事項で、 御社のご方針によることになります。 (B) これも、 3歳に達してからは、 努力義務ですが、 休業期間が長いほど、復帰時における、 復職部署、 職務、 賃金等を予測明示するのは。 実態的に難しいのではないのでしょうか。

投稿日:2013/08/20 13:58 ID:QA-0055780

相談者より

急な出張で返答が遅くなりました。

今後のことも考え、この機会に会社の方針を明確にし対応することといたします。ありがとうございました

投稿日:2013/08/23 21:24 ID:QA-0055849大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、まずご認識の通り①②の取り扱いにつきましては当人の希望である限り問題ございません。

その際、本人が将来的に社員への復帰を希望した場合ですが、御社でそのような制度がなければ希望に応じる義務まではございません。但し、これは法的義務が無いという事に過ぎませんので、現実に短期間で正社員復帰が間違いなく可能であるということでしたら、期間を明確にして正社員復帰を認めるのが妥当な対応といえるでしょう。復職の際の条件についても、現職待遇が原則になるでしょうが、難しいようでしたら当人と相談し御社事情を踏まえた上で決められるべきといえます。

投稿日:2013/08/20 15:51 ID:QA-0055785

相談者より

急な出張で返答が遅くなりました。

今後のことも考え、この機会に会社の方針を明確にし対応することといたします。ありがとうございました

投稿日:2013/08/23 21:25 ID:QA-0055850大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

育児休業短時間勤務について

まず、今回の件を踏まえていくつかの選択肢があります。

1.3歳までの短時間勤務を会社として見直し、規定も変更する。

2.本人の申し出を突っぱねる。

3.正社員として復帰させて上で、欠勤控除扱いとする。

4.パートへの身分変更は、本人の申し出であれば、不利益変更とはならずに、それを
受け入れるのは可能である。ただし、正社員復帰は、別の話として考える必要がある。
すなわち、一旦パート社員となった以上、会社のパート規定にのっとり対処するべきである。
(例えば正社員転換制度など)

*注意しなければならないポイントは、今回の件を認めるのであれば、今後も別な社員さんが
同じようなケースが発生したときに認めるということ。

投稿日:2013/08/21 09:16 ID:QA-0055798

相談者より

急な出張で返答が遅くなりました。

今後のことも考え、この機会に会社の方針を明確にし対応することといたします。ありがとうございました

投稿日:2013/08/23 21:26 ID:QA-0055851大変参考になった

回答が参考になった 0

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