残業手当基礎額について
毎月の欠勤日数や遅刻・早退等に応じて変動(減額)で支払われている精勤手当があります。
この精勤手当は残業手当の基礎額に入れなくても良いものでしょうか。
投稿日:2013/07/12 17:57 ID:QA-0055333
- チロさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
毎月の支払いであれば残業手当の基礎額に含める必要あり
残業手当(割増賃金)の基礎から除外できる賃金は法律で制限列挙されています(労働基準法第37条4項、労働基準法施行規則第21条)。
具体的には下記の7項目であり、いずれかに該当しない限り割増賃金の基礎としなければなりません。
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
ご質問の毎月支給する精勤手当につきましては、①~⑦のいずれにも該当しませんので、
月に応じて金額が変動するとしても割増賃金の算定基礎に含める必要があります。
以下は参考ですが、
精勤手当については、労働基準法施行規則8条において、
「1カ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当」は
臨時に支払われる賃金、賞与に準じる(…すなわち、賃金の毎月払いの原則が適用されない)
とされています。
そのため、例えば「2カ月間の出勤成績を判定して2カ月に一度支給する精勤手当」であれば、
上記⑦1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金として割増賃金の基礎から除外することが可能です。
もっとも、単に割増賃金の基礎から除外する目的で、
毎月支給している精勤手当を1カ月を超える期間毎の支給に変更したとしても
割増賃金の算定基礎から除外できるわけではなく
精勤手当の判定期間を1カ月に設定しないことに明確な根拠や合理性がなければなりません。
従って、1カ月の出勤成績によって月あたりの精勤手当額を算出し、
2か月分の合計額を2カ月に一度支給するようなケースでは
やはり割増賃金の算定基礎に含める必要があります。
投稿日:2013/07/12 19:54 ID:QA-0055334
相談者より
ありがとうございます。良く分かりました。
投稿日:2013/07/13 08:42 ID:QA-0055338大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
精勤手当と残業手当
精勤手当は、精勤手当がその月に支給されるのっであれば、残業手当の基礎額に入れなくてはなりません。
その月に、精勤手当の支給がなければ、基礎額に入れなくてもかまいません。
残業手当の基礎額から除外できる手当は限定されて決まっています。
▼残業手当の基礎額から除外できる手当
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨時手当、1ヵ月を超えるごとに
支払われる手当、住宅手当
投稿日:2013/07/12 20:01 ID:QA-0055335
相談者より
ありがとうございます。理解できました。
投稿日:2013/07/13 08:43 ID:QA-0055339大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、臨時に支払われる賃金または賞与に準ずる賃金としまして割増賃金の算定基礎額から除外可能な精勤手当に関しましては、労働基準法施行規則第8条により「一箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当」に限られています。
従いまして、毎月支給額が変動しましても、月単位で決定・支給される精勤手当に関しましては、割増賃金の算定基礎に含まれる事になります。
投稿日:2013/07/12 22:42 ID:QA-0055337
相談者より
ありがとうございます。
追加でお伺いしたいのですが、変動される手当の場合、満額支給された場合の金額を基礎額に入れるのでしょうか。
もしくはその時に支払われた額を、基礎額に入れるのでしょうか。
投稿日:2013/07/13 08:47 ID:QA-0055340大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂きまして有難うございます。
ご質問の件ですが、実際に支払われた額を基礎額に入れることになります。従いまして、各人によって異なることになります。
投稿日:2013/07/13 09:32 ID:QA-0055341
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2013/07/13 09:52 ID:QA-0055342大変参考になった
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