無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

アルバイトの雇用について

いつもお世話になります。

派遣として受付事務をしていただいた方が都合により派遣契約終了となりました。
ただ今後、当日人手が足りなくて受付をしてほしい日に、本人に直接連絡をとって
単発で受付をやっていただこうと思っています。
本人も派遣会社もその旨同意してもらっていますが、緊急時のみの単発的・突発的な仕事依頼なので、
現時点でいつ来て受付してもらう、ということは未定です。

こういった場合、契約と支払いについてどのような手続きが必要でしょうか?
1、契約書は受付のヘルプが必要なその当日に交わし、捺印してもらう、でいいのか?
⇒契約書に記載すべき事項とは?
2、本人のこだわりがなければ、支払方法はその場で現金払いでいいのか、振込をするのか
⇒その際の源泉徴収は計算する必要があるのか、明細を渡す必要はあるのか?

以上、よろしくお願い致します。

投稿日:2013/07/09 16:29 ID:QA-0055278

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件に各々回答させて頂きますと‥

1.単発の雇用であっても、雇用契約書または労働条件通知書の提示が不可欠となります。当該文書の交付・捺印等につきましては当日でも差し支えございません。記載事項は、労働基準法施行規則第5条に示されている通りです。日雇用の労働条件通知書の書式が労働基準監督署にございますし、監督署等のウェブページから無料ダウンロードして入手する事も可能です。

2.給与の支払方法は労働基準法第24条の定めにより直接当人に手渡すことになります。振込みの場合は当人の同意を得る事が必要です。また源泉徴収の計算も必要になりますし、明細も渡すことが税法上で義務付けられています。その他の税務処理詳細手続きに関しましては税理士または税務署にてご確認されるとよいでしょう。

投稿日:2013/07/09 20:25 ID:QA-0055279

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2013/07/10 17:39 ID:QA-0055293大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード